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国際相続の税務:相続税・贈与税・海外資産の申告義務を徹底解説

   

この記事の監修/取材協力

Global Tax office/GEPAS inc. 代表:金田一喜代美:税理士、CFP、MBA

中央大学法学部・慶應義塾商学研究科卒。
監査法人トーマツにて上場準備部署配属にて多くの企業の上場に携わる。同時に
上場企業の監査役等を歴職しながら中小企業、大企業の国内税務業務に20年以上従事。その後、大手税理士事務所の国際資産税準備室を経て、国際資産コンサルGEPASinc.を設立。多くの国々の案件を手掛け、多くの相続人の課題を解決してきている。米国を含む主要国を網羅した「国際相続・贈与がざっくりわかる!」「海外資産の海外法務・税務の基礎」その他執筆多数。シンガポール三田会、宇宙三田会、和僑会会員。

国際相続の税務

―相続税・贈与税・海外資産の申告義務をやさしく解説―

国際相続では、「法律」だけでなく「税金」もとても複雑なります。
とくに、海外に不動産や銀行口座がある場合や、本人・家族が海外在住の場合、

  • 日本の相続税はどこまでかかるのか
  • 海外でも税金がかかるのか
  • 申告しないとどうなるのか

といった不安を持つ方が非常に多いです。

この記事では、国際相続における 相続税・贈与税・申告義務 を、
専門用語をできるだけ避けながら、全体像がつかめるように解説します。

なぜ国際相続では「税金」が特にややこしいのか

国内だけの相続であれば、
「日本の財産に日本の相続税がかかる」
というシンプルな構図です。

しかし、国際相続になると、

  • 日本に財産がある
  • 海外にも財産がある
  • 本人は海外在住
  • 相続人は日本と海外に分かれて住んでいる

といったパターンが増えます。

すると、

  • 日本で相続税がかかるのか
  • 海外でも相続税がかかるのか
  • 両方で課税された場合どうするのか

という「税金の重なり(二重課税)」の問題が出てきます。

日本の相続税の基本ルール

どこまで課税されるの?

まず、前提として押さえておきたいのは、
「誰に・どんな財産に日本の相続税がかかる可能性があるのか」 という点です。

ざっくり言うと、

  • 日本とのつながりが強い人(日本に住んでいる、または一定の条件を満たす人)の場合(無制限納税義務者という)
    →海外も含めた「全世界の財産」が課税の対象になることがある
  • 日本とのつながりが弱い人(非居住者など)の場合(制限納税義務者という)
    →日本にある財産など、一部の財産だけが対象になる場合がある

というイメージです。

つまり、「日本にいるか・いないか」「日本との関係がどのくらいあるか」によって、課税される範囲が変わると考えていただくと分かりやすいです。

海外資産があるときの課税範囲

海外不動産・海外口座にも相続税?

「海外にある財産なら日本の税金は関係ない」と思っている方は少なくありませんが、
実はここに大きな誤解が潜んでいます。

例えば、

  • 日本に住んでいる方が亡くなった場合
    → 海外の不動産や海外銀行口座も、原則として相続税の対象に含まれる可能性があります。
  • 本人は海外在住でも、日本とのつながり(住所・家族・居住歴など)によっては
    → やはり海外資産を含めて課税されるケースがあります。

つまり、
「海外にあるから税金がかからない」という考え方はとても危険なのですね。

贈与税と「生前贈与」で注意すべきポイント(国際相続バージョン)

相続税の対策として「生前贈与」がよく話題になりますが、
国際相続の場合は、さらに注意が必要です。

  • 日本と海外で、贈与に対する課税ルールが違う
  • 亡くなる前の一定期間内の贈与は、相続財産に「持ち戻し」されることがある
  • 海外に住んでいても、日本の贈与税の対象になる可能性がある

など、「国が変わるとルールも変わる」 のが実情です。

また、
「海外の口座に移しておけば大丈夫」
「海外の家族名義に変えておけば税金がかからない」

といった話も耳にしますが、
実際には税務上、完全な贈与・移転と見なされないケースや、逆に課税対象になるケース もあります。生前贈与は強力な手段ですが、国際相続の場合は“独断でやらない”ことが大切 です。

海外資産に関する「申告義務」

国外財産調書・相続税申告など海外に一定額以上の資産を持っている場合や、
海外資産を相続などで取得した場合には、日本の税務署に対して 申告が必要になることがあります。

代表的なものとして、

  • 相続税の申告
  • 国外財産に関する各種調書(例:国外財産調書 など)

があります。

これらは、「出さなくてもバレないだろう」 と放置してしまうと、
後から税務調査で判明し、追徴課税や加算税の対象になるリスクがあります。

特に海外口座・海外証券などは、税務当局間の情報交換が進んでおり、
以前ほど「国外だから分からない」という時代ではなくなってきています。

二重課税の問題と「外国税額控除」という考え方

国際相続でよくあるのが、
「海外の国でも相続税(または類似の税金)がかかり、日本でも相続税がかかる」
というケースです。

例えば:

  • 海外の不動産について、その国で相続税(または不動産取得に伴う税)がかかる
  • 同じ財産が、日本の相続税の課税対象にもなっている

このようなとき、
同じ財産に対して二重に税金がかかってしまうことになります。

そこで出てくるのが、「外国税額控除」という仕組み です。


ざっくりお伝えすると、「海外で払った相続税の一部を、日本の相続税から差し引いてあげましょう」という考え方です。

ただし、

  • すべてが全額控除されるとは限らない
  • 国や税目・条件によって扱いが違う
  • 計算が非常に複雑になりやすい

といった事情があるため、自己判断は危険で、専門家の関与がほぼ必須レベル です。

国際相続の税務でよくあるトラブル例

国際相続の現場で、実際によく見るトラブルとしては、次のようなものがあります。

  • 「海外だからバレない」と申告しなかった結果、数年後に税務調査で発覚
  • 海外資産の評価額を適当に見積もったため、あとから否認され追徴課税
  • 相続税がかからないと思い込んでいたが、実は申告が必要なケースだった
  • 海外で払った税金をうまく外国税額控除に使えず、税負担が増えてしまった

こうしたトラブルの多くは、「最初にちゃんと仕組みを知っていなかった」「誰にも相談せずに進めてしまった」ことが原因です。

税務面でやっておきたい事前対策

国際相続の税務で失敗しないためには、次のような準備が有効です。

  • 海外資産の一覧リストを作っておく
    ・不動産、口座、証券、持分など
    ・国・名義・残高・所在地が分かるように整理
  • 生前のうちに「日本と海外でどう課税されるか」を一度確認する
    ・特に「海外に不動産がある」「海外に長年居住している」場合は重要
  • 相続税と贈与税をセットで考える
    ・生前贈与のタイミングや方法によっては、国際的な税務リスクが増えることもある
  • 国際相続に詳しい専門家に早めに相談する
    ・日本側の税理士・弁護士
    ・必要に応じて現地の専門家

「亡くなってから」よりも、「まだ元気なうちに」相談しておく方が、できる対策の幅が大きく広がります。

まとめ:国際相続の税務は「知らなかった」が一番のリスク

国際相続における相続税・贈与税・申告義務は、
国内だけの相続に比べて、どうしても複雑になります。

ただし、

  • 誰に・どこまで課税されるか
  • 海外資産も課税対象になる可能性があること
  • 二重課税には外国税額控除という考え方があること
  • 申告義務を放置するとリスクが大きいこと

これらのポイントを早めに押さえ、必要に応じて専門家に相談しておけば、
大きなトラブルの多くは避けることができます。

海外に資産がある方や、海外在住のご家族がいる方にとって、
税務の理解は「家族を守るための大切な準備」 です。

相続税に強い
税理士をご紹介します

  • 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
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  • 相続専門の税理士を紹介して欲しい

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私たちの想い

相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています

例えば・・

  • 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
  • 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
  • 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」


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