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(1)相続専門であること

(2)明朗会計であること

(3)司法書士と提携していること

(4)書面添付をつけていること

これらの基準を設けて「誰でも掲載できるわけではない」という状況を作っている理由は「お客様の相続後の生活と、お金を守るため」です。

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国際相続で起こるトラブル事例6選とその解決策:専門家が現場から語るリアル

   

〜専門家が現場で実際に対応した“リアル”〜

国際相続は、国内の相続と比べて10倍複雑 と言っても過言ではありません。
理由は単純で、
「日本」「海外」「財産のある国」それぞれの法律・手続き・必要書類が違うから」です。

その結果、実務では驚くほど多くのトラブルが起こります。

ここでは、実際の相談現場でよく見られる“典型的なトラブル6選”と、その解決策を詳しく解説します。

この記事の監修/取材協力

Global Tax office/GEPAS inc. 代表:金田一喜代美:税理士、CFP、MBA

中央大学法学部・慶應義塾商学研究科卒。
監査法人トーマツにて上場準備部署配属にて多くの企業の上場に携わる。同時に
上場企業の監査役等を歴職しながら中小企業、大企業の国内税務業務に20年以上従事。その後、大手税理士事務所の国際資産税準備室を経て、国際資産コンサルGEPASinc.を設立。多くの国々の案件を手掛け、多くの相続人の課題を解決してきている。米国を含む主要国を網羅した「国際相続・贈与がざっくりわかる!」「海外資産の海外法務・税務の基礎」その他執筆多数。シンガポール三田会、宇宙三田会、和僑会会員。

トラブル①:日本の遺言が海外で“無効”と言われる

よくある状況

日本方式の遺言(自筆証書・公正証書)を作っていたのに、
アメリカの銀行やEUの公証人に
「この形式では受け付けられません」
と言われるケースが実務で頻発しています。

原因

  • 国によって遺言書に求められる形式が違う
  • 言語、署名方式、証人方式の要件が不一致
  • EU在住なのに“準拠法の指定”が遺言にない

解決策

  • 日本の遺言に加えて「現地方式の遺言」を作る
  • EU在住の場合は“日本法を適用する” と遺言で指定
  • 署名方式・証人要件などを現地基準に合わせて整える

トラブル②:海外銀行口座が凍結されて手続きできない

よくある状況

海外口座の残高を出金したいのに、
銀行が何ヶ月も返事をくれない、
何度出しても「書類不備」で返されるという相談が多いです。

原因

  • 銀行独自フォームの存在を知らない
  • 日本の戸籍・協議書がそのまま使えない
  • アポスティーユ・翻訳が不十分
  • 相続人全員の署名が必要で、世界中に散らばっている

解決策

  • 銀行の“相続専用パッケージ”を事前に取り寄せる
  • 書類は「翻訳+公証+アポスティーユ」の三点セットを基本に
  • 相続人全員の署名が必要な場合は海外Notaryで認証
  • 早い段階で現地専門家に確認する

トラブル③:海外不動産の名義変更がまったく進まない

よくある状況

日本の遺産分割協議書を持って登記局へ行ったが、
「この書類は当国では使えません」と断られる。

原因

  • 不動産は100%“所在国の法律”で処理される
  • 日本の書類は登記要件を満たさない
  • 各国で求められる認証方式が違う
  • 現地弁護士の関与が必須な国が多い

解決策

  • その国専用の手続きに沿った書類を準備する
  • 現地公証・現地語翻訳を最初からセットで進める
  • 早い段階で現地の登記専門家に相談する
  • 日本方式の遺言だけに依存しない

トラブル④:書類の“有効期限切れ”で全てやり直し

よくある状況

せっかく揃えた書類を提出したら、
「発行から90日以内でないと受け付けられません」
と言われてしまう。

原因

  • 海外は公的書類の期限が3〜6ヶ月の国が多い
  • 手続きが長引くと期限切れになってしまう
  • 銀行や登記局の審査に時間がかかる

解決策

  • 書類の発行タイミングを厳密に調整
  • 先に銀行や公証人に確認して必要箇所のみ発行
  • 書類の優先順位をつけて段階的に集める

トラブル⑤:相続人の署名が“日本式”で受理されない

よくある状況

日本で署名した相続書類を送ったのに、
海外銀行から「本人確認ができない」と拒否される。

原因

  • 姓名の順番(姓→名 or 名→姓)
  • 筆跡や書体の違い
  • アルファベットサインが必要なのに漢字で書いている
  • 現地Notaryの印がない

解決策

  • 銀行指定のサインカードを取り寄せる
  • 現地Notaryで署名を認証
  • パスポートの署名と完全に一致させる

トラブル⑥:日本では相続済みなのに、海外では“無効扱い”される

よくある状況

日本で遺産分割も完了し、税務申告も済ませたのに、
海外銀行や登記局が「その書類だけでは手続きできない」と言う。

原因

  • 日本の協議書が海外では公式文書と認められない
  • 海外では“裁判所・公証人の関与”が必須な国が多い
  • 日本の死後手続きと海外の相続制度が根本的に違う

解決策

  • “日本完了 → 海外開始”の順で進める
  • 国別に必要な「追加書類」や「認証手続き」を確認
  • 必要に応じて現地の裁判所・公証人の手続きに対応

まとめ:国際相続は「書類×準拠法×現地ルール」の三重構造

国際相続のトラブルは、
知らないうちに“ハマってしまう” ものばかりです。

しかし、

  • 準拠法
  • 国別の相続制度
  • 書類の認証方法
  • 銀行・登記局のルール

を事前に押さえておくことで、大半のトラブルを防ぐことができます

そして何より大切なのは、
「海外にある財産は、日本の常識ではなく“その国の法律”が動かす」
という視点を持つことです。

国内の相続であれば、
「戸籍を揃える」「遺産分割協議書を作る」といった一連の流れで完了します。しかし、海外相続ではその前提が通用しません。


書類の形式、認証の方法、必要な手続き、さらには相続制度そのものが国ごとに違い、同じ“相続”という名前でも、まったく別の仕組みが動いています。

この“制度の違い”を知らずに進めてしまうと、
どこかの段階で必ず手続きが止まり、銀行や登記局に書類を突き返され、何ヶ月もやり直しになる……そんなケースを専門家として何度も見てきました。

一方で、あらかじめ

  • 海外の相続制度にどんな特徴があるのか
  • どの書類にアポスティーユや公証が必要なのか
  • 現地でしかできない手続きは何か
  • 日本の遺言を海外で有効にするにはどうすべきか

といった“情報”を押さえて準備しておくと、国際相続は驚くほどスムーズに進みます。

つまり国際相続とは、
「情報を持っている人が圧倒的に有利になる世界」
なのです。

そしてその情報は、“亡くなったあと”では遅い場面が多々あります。
元気なうちに準備をしておくだけで、
家族が抱える負担や不安を大きく軽減し、トラブルを未然に防ぐことができます。

国際相続の準備は、
単なる“相続対策”ではなく、

「家族が遠い国の制度で苦労しないための思いやり」
なのだと思います。

今日から少しずつでも構いません。


海外に財産がある、海外に住んでいる、その可能性があるという場合は、
ぜひ早めに情報を集め、必要な準備を始めてみてください。
それだけで、未来の手続きが格段に楽になり、家族の時間と心が守られます。

相続税に強い
税理士をご紹介します

  • 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
  • 相続税申告について何も分からない
  • 相続専門の税理士を紹介して欲しい

相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。

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私たちの想い

相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています

例えば・・

  • 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
  • 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
  • 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」


このサイトは、そんな想いで運営されています。