
遺産相続は、相続人全員が協力して進める必要があるため、早い段階で相続人を特定し、全員と連絡を取ることが求められます。
一人でも連絡が取れない相続人がいると遺産分割協議ができず、相続手続き全体の進行が止まってしまうので注意が必要です。
本記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の相続の進め方と、その対処法について解説します。
この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士
相続専門の税理士法人(VSG相続税理士法人)の代表税理士。同事務所では、年間3,600件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

近藤 洋司 税理士
VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。
税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。
相続人の一人と連絡が取れない場合の相続はどうなる?
遺産相続は相続人全員が協力して進めるものですが、連絡が取れない相続人がいる場合でも、状況によっては相続手続きを行えるケースがあります。
遺産分割協議をする場合
相続が発生した場合、基本的には遺産分割協議によって遺産の分け方を決めます。
遺産分割協議は、「誰が・何を・どのように取得するのか」を相続人同士が話し合うものです。
協議がまとまった際には、遺産分割協議書を作成することになりますが、相続人全員が協議内容に同意しないと作成することはできません。
遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必要
遺産分割協議は法定相続人全員の参加が不可欠であり、一人でも欠けると無効となります。
遺産分割協議書がないと、預貯金の払戻や不動産の名義変更などの手続きを進められません。
相続人の所在が不明な場合には、戸籍や住民票を通じて住所を確認し、手紙や訪問などで連絡を試みる必要があります。
それでも連絡が取れないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てるなどの手段を取らなければなりません。
遺言書がある場合
遺言書が存在する場合には、その内容に従って相続が行われるため、相続人の一人と連絡が取れなくても手続きを進められる可能性があります。
公正証書遺言であれば家庭裁判所の検認は不要であり、遺言執行者が指定されている場合には、その者が中心となって相続手続きを進めます。
ただし、遺言内容が一部の財産に限られている場合には、残りの財産について遺産分割協議が必要となることがあります。
また、遺言内容に納得できない相続人がいる場合には、遺留分をめぐる争いが生じる可能性もあるため、専門家に相談しながら対応することが望ましいです。
音信不通や行方不明の相続人がいる場合
音信不通や行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合には、現在の住所地を特定する作業が必要になります。
本籍が分からない場合
相続人の本籍が不明なときは、被相続人(亡くなった人)の戸籍を起点に辿って本籍を特定します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得すれば、相続関係者の特定だけでなく、転籍先の戸籍も把握できます。
戸籍には住所は記載されていませんが、「戸籍の附票」で住所地を確認することが可能です。
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村で戸籍とともに保管されている書類で、戸籍が作られてから現在までの住所履歴が記録されています。
そのため、相続人と直接連絡する手段がない場合には、戸籍を辿って現在の住所地を調べることになります。
住所の調査・確認、手紙の送付や訪問
戸籍の附票で住所地が確認できたら、手紙などで相続が発生したことを知らせます。
戸籍の証明書を取得できるのは、原則として本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)です。
ただし、それ以外の人であっても、相続など、自己の権利行使や義務履行に必要と認められる場合は取得可能です。
相続人の住所地が判明したら、内容証明郵便などで連絡を試みます。
内容証明郵便とは、「誰が・誰宛に・どのような内容」の文書を送ったかを郵便局が証明する制度です。
手紙に反応がない場合には訪問も選択肢となりますが、トラブル防止のために専門家を介して連絡する手段も検討してください。
不在者財産管理人の選任・申立
相続人と連絡がつかない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。
不在者財産管理人とは、従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合において、家庭裁判所が選任する人物です。
選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の許可を得て、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却などを行うことができます。
失踪宣告の申立
相続人の生死が不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができます。
失踪宣告とは、法律上において生死不明者を死亡したものとみなす制度です。
通常、不在者の生死が7年間不明なときに申立てが可能となりますが、戦争や災害など特別な事情がある場合には、期間が1年に短縮されます。
連絡を無視・拒否する相続人がいる場合
相続人の中に連絡を無視したり対応を拒む人がいる場合でも、相続手続きを進めるためには協力を得る必要があります。
連絡無視・拒否のデメリットを伝える
相続への理解が十分でないために連絡を無視する相続人がいる場合には、放置することによる具体的な不利益を伝え、速やかな対応を促す必要があります。
相続手続きの停滞
遺産分割協議への参加自体に罰則はありませんが、相続人全員の合意がなければ、預貯金の払戻や不動産の名義変更は一切行えません。
一人でも欠ければ手続きは完全に停止し、遺産が凍結されたままになるという現実を伝えることが重要です。
金銭的ペナルティのリスクを共有する
相続税の申告手続きを期限までに行わない場合、加算税や延滞税といったペナルティが課されることになります。
相続税には節税効果の高い特例制度が多数ありますが、期限までに遺産分割を完了させて申告しなければ適用できず、結果として各相続人の税負担が増える可能性がある点も伝える必要があります。
管理責任と法的紛争の可能性を指摘する
不動産が放置されることで生じる空き家問題、公共料金の滞納、債権者からの督促など、相続の話し合いを無視することで周囲に迷惑をかけるリスクを説明します。
話し合いに応じない状態が続く場合には、家庭裁判所での遺産分割調停へ移行せざるを得ず、心理的・時間的負担が大きい段階へ進むことになる点を丁寧に伝えます。
専門家など第三者に協力してもらう
専門家の関与は、公平性を担保し、協議を円滑に進めるための有効な手段です。
連絡を拒否する相続人に対し、他の相続人が繰り返し参加を要請すると、関係が悪化する恐れがあります。
そのようなリスクを避けるためには、弁護士などの専門家を介して連絡を試みるのも選択肢です。
専門家が間に入ることで感情的な対立を避けられ、法的な説明を加えることで協議に応じる可能性が高まります。
また、専門家は戸籍や住民票の調査などの実務的な対応も行えるため、相続人が無視している状況でも一定の進展が期待できます。
家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる
相続人が遺産分割協議の要請に応じない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てて問題解決を図ります。
調停では裁判所が間に入り、相続人全員に出席を求めて話し合いを進めます。
調停委員が中立的な立場から意見を述べるため、感情的な対立が緩和される効果も期待できます。
家庭裁判所の遺産分割審判に移行しての解決
遺産分割調停が不成立となった場合には、家庭裁判所が審判を行い、遺産分割方法を決定します。
審判で遺産分割の内容が決定すると、相続人の意思にかかわらず裁判所の判断が効力を持ちます。
これにより相続財産の分割が確定し、預貯金の払戻や不動産の名義変更などが可能となります。
連絡が取りにくい相続人の典型例
法定相続人に該当する人は、相続が発生した状況によって異なります。
連絡が取りにくい立場の人が相続人となった場合、相続手続きが複雑化する可能性が高くなるので注意が必要です。
隠し子・異母兄弟
被相続人の子は、相続順位が最も高い相続人ですが、被相続人に認知された子(いわゆる隠し子)や、元夫など別の配偶者との間に生まれた子(いわゆる異母兄弟・異父兄弟)も、同じ「子」として法定相続人となります。
そのため、隠し子や異母兄弟も必ず遺産分割協議に参加しなければなりませんが、当人が相続の発生を知らないケースも多く、戸籍調査で初めて存在が判明することもあります。
疎遠で連絡が取りにくい場合でも、法定相続人全員が話し合いの席に着かなければならず、参加しない相続人がいると遺産分割協議が成立しません。
被相続人の前妻の子
離婚した前妻との間に生まれた子も法定相続人となります。
現在の家族と交流がなくても、法律上は相続権を持つため、必ず協議に参加させる必要があります。
前妻の子が所在不明の場合には、戸籍を辿って住所を確認し、手紙や訪問で連絡を試みます。
相続財産を取得する意思がなかったとしても、協議に参加しないと相続手続きが進まず、金融機関での払戻や不動産登記が行えません。
不仲な兄弟姉妹
兄弟姉妹同士が不仲な場合、相続の話し合いに応じてもらえないことがあります。
感情的な対立が原因で連絡を拒否されるケースもありますが、そのような状況でも協議を進めなければなりません。
話し合いが進展しない場合には、家庭裁判所の調停を利用して協議することも選択肢の一つです。
調停がかえって対立を深める可能性がある場合には、第三者や専門家を介して連絡を取ることが現実的な解決策となります。
絶縁状態の親
被相続人に子がいない場合、配偶者と第2順位の相続人である父母が法定相続人となります。



親子関係をなしにはできないため、絶縁状態であっても法律上は親が相続人となります。
感情的な理由で連絡を拒否していても、法定相続人である以上は協議に参加する必要があります。
所在不明の場合には、戸籍や住民票を通じて調査を行い、住所地に手紙などを送って相続が発生したことを知らせます。
直接連絡が難しいときは、弁護士を介して話し合いを進めることも検討してください。
疎遠な親戚
被相続人に子がおらず、両親も他界している場合には、第3順位の相続人である兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続開始時点で兄弟姉妹が亡くなっているときは、代襲相続人として、兄弟姉妹の子(甥姪)が法定相続人になることもあります。
疎遠な親戚が相続人となる場合、長年交流がなく、連絡先を知らないことも珍しくありません。
相続人の存在は戸籍で確認しますが、兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続発生時点での生存の有無を確認し、相続開始前に死亡しているときは甥姪の存在も確認する必要があります。
疎遠であることを理由に協議から外すことはできないため、法定相続人として必ず参加しなければなりません。
相続人が揃わない場合のリスク
相続人が揃わない場合、相続手続きは進まず、さまざまな不利益や法的トラブルが発生する可能性があります。
限定承認ができなくなる
限定承認は、相続財産の範囲内で債務を弁済する制度です。
承継したい相続財産がある場合において、相続財産より債務が多いケースや把握できていない多額の債務が存在する可能性がある場合に利用されます。
限定承認は、相続開始を知った日から原則3か月以内に申述する必要があります。
期限を過ぎると限定承認は認められず、債務を含めた相続財産をそのまま承継することになります。
また、家庭裁判所への申述は相続人全員が共同でしなければならないため、相続人の一人と連絡が取れない状況では限定承認手続きができないので注意が必要です。
相続放棄は相続人ごとに手続き可能
相続放棄とは、相続する権利を一切放棄する手続きのことです。
放棄をすれば債務を引き継ぐことはなくなるため、被相続人が債務超過の場合には有効な選択肢となります。
原則として、相続開始を知った日から3か月以内に申述しなければならず、期限を過ぎると放棄は認められず、債務を含めた相続財産を引き継ぐことになるため注意が必要です。
なお、限定承認とは異なり、家庭裁判所への相続放棄の申述は相続人ごとに判断して行います。
預貯金が引き出せない
銀行は、遺産分割協議書の内容を確認したうえで凍結口座を解除するため、預貯金の仮払い制度によって一定額までは払い戻すことができますが、遺産分割協議が成立していないと預貯金の全額の払戻手続きができません。
口座が凍結したままでは、生活費や葬儀費用の支払いに困るケースもあり、相続人が不在または音信不通であることが大きな障害となります。
家庭裁判所の調停や審判を利用して遺産分割を行う方法もありますが、裁判手続きには時間を要するため、可能な限り相続人間の話し合いで解決することが望ましいです。
不動産放置によるリスク
不動産の登記名義は、遺産分割協議書がなければ変更することができません。
相続人が揃わないまま放置すると、固定資産税の滞納や管理不全による劣化が進むおそれがあります。
また、空き家問題として近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、行政から指導を受ける可能性や固定資産税の負担の増加のおそれもあります。
相続不動産を売却できない
不動産は、故人名義のままでは売却できません。
適切な売却時期を逃すと資産価値が下がり、結果として相続人全員に不利益が及ぶことも考えられます。
相続税申告で不利になる・期限が迫る
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
通常は被相続人の死亡日が「相続開始を知った日」とされるため、相続開始日の翌日から10か月以内に申告手続きを行わなければなりません。
相続税の申告は、遺産分割が完了しているかどうかにかかわらず必要です。
相続人が揃わず遺産分割協議が成立しない場合には、未分割の状態で申告手続きを行うことになります。
相続税の特例制度は、未分割の状態で適用できないものが多いため、できる限り分割が完了した状態での期限内申告が望ましいです。
未受領配当金を受け取れなくなるリスク
相続発生時点で配当金の支払日が既に過ぎているものは、被相続人の本来の財産として相続人が承継します。
「配当金領収証方式」を選択している場合、通常は郵便局等の窓口で換金しますが、相続手続きが完了するまでは原則として受領できません。
また、配当金の受領には、支払開始から3年から5年程度(会社ごとの定款による)の除斥期間が設けられています。
この期間を過ぎると権利が消滅し、未受領の配当金を受け取れなくなります。
特別受益・寄与分の主張の制限
相続人が揃わない場合には、特別受益や寄与分の主張が難しくなります。
特別受益とは、生前贈与などを受けた相続人の取り分を調整する制度であり、寄与分は相続財産の維持や増加に貢献した相続人の取り分を増やす制度です。
生前の状況によっては特別受益や寄与分を主張することもありますが、相続開始から10年を経過した後に行う遺産分割では、これらの主張をすることができなくなります。
ただし、相続開始から10年以内に相続人が家庭裁判所へ遺産分割の請求をしている場合など、一定の条件を満たすときはこの制限は適用されません。
数次相続発生による複雑化
相続人が揃わないまま時間が経過すると、数次相続が発生することがあります。
数次相続とは、相続手続きが終わらないうちに相続人の一部が死亡し、その相続人の相続人が新たに加わるケースです。
協議中に相続人の数が増えると、話し合いはさらに複雑化します。
また、亡くなった相続人との関係が希薄だった場合、戸籍調査や連絡調整に時間がかかり、解決までに数年を要することもあります。
そのため、数次相続を避けるためにも、相続人が揃わない状況でも早めに手続きを進めることが重要です。
相続人探しで相談できる専門家
相続人との連絡が取れない場合には、専門家へ相談することで解決の糸口を見つけることができます。
状況や目的に応じて適切な専門家を選ぶことが、時間と費用の無駄を防ぐ近道になります。
弁護士
弁護士は法律の専門家であり、連絡拒否や協議への不参加といった紛争局面にも対応できます。
家庭裁判所への調停や審判の申立てをはじめ、その他の法的な手続きを代理することも可能です。
遺留分侵害や債権者対応など、多面的な法的争点が絡む案件では、弁護士へ相談することが望ましいです。
司法書士
司法書士は、不動産の登記手続きや、戸籍収集や必要書類の作成を支援する専門家です。
遺言書の作成サポートや遺言執行者としての受任、各種手続きに必要な書類作成などを依頼できます。
不動産の相続登記は義務となったため、相続財産に不動産がある場合には、司法書士に依頼して登記手続きを進めることも選択肢です。
ただし、相続に関する紛争解決を代理する権限はないため、その場合には弁護士へ依頼することになります。
税理士
税理士は税の専門家であり、相続税の申告書作成を代理で行うことができます。
相続税は被相続人の遺産総額に対して課されるため、財産ごとに適正な評価額を算出し、課税対象の全容を正確に把握する作業が極めて重要です。
相続人のみで適切な申告書を作成することは難しく、未分割で申告する場合の取扱いや、適用可能な特例の判断など、多くの場面で専門知識を要します。
相続人が揃わず遺産分割協議が長期化する場合であっても、申告期限は延びないため、早い段階で税理士に依頼することを検討してください。
行政書士
行政書士は、相続に関する各種書類の作成や提出代行等を行う専門家です。
遺産分割協議書の作成や戸籍収集を依頼できるため、相続初期の手続きについて相談する窓口として有効です。
一方で、紛争の代理は行えないため、対立が顕在化している場合には弁護士に依頼してください。
相続が発生しても連絡はこない
相続は被相続人の死亡によって自動的に開始しますが、関係者に通知が届くわけではありません。
被相続人と同居していない相続人は、相続の発生を知らないまま時間が経過してしまうこともあるので注意が必要です。
裁判所や市役所から連絡はあるのか
相続が発生した場合、裁判所や市役所から自動的に通知が届く仕組みはありません。
相続は基本的に相続人同士が協議して進めるものであり、行政機関が直接連絡してくることは通常ありません。
ただし、固定資産税や滞納税の処理、空き家管理など行政上の必要がある場合には、市区町村から通知が届くこともあります。
また、公正証書遺言が作成されていて遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者には相続人へ遺言内容を通知する義務があるため、相続開始の連絡が入る可能性があります。
無視されたままで相続は進むのか
遺言書がない限り、相続財産は遺産分割協議によって分配方法を決めることになります。
したがって、相続が発生したことを知っている相続人が他の相続人に知らせなかったとしても、そのまま相続手続きが進むことは基本的にありません。
預貯金が勝手に引き出されていた場合
金融機関は、原則として相続開始を知った時点で口座を凍結し、相続人全員の同意がなければ払戻には応じません。
しかし、口座凍結前に一部の相続人が勝手に預貯金を引き出してしまうケースがあります。
そのような、相続開始後に他の相続人の同意なく引き出された預貯金については、引き出した相続人に対して返還を求める、または相続分から差し引くことになります。
遺産が存在しない場合
相続財産がない場合、遺産分割協議を行う必要はありません。
しかし、被相続人に債務があるときは、相続人が債務を引き継ぐことになります。
相続放棄をしなければ、相続人のいずれかが借金を承継することになるため、借金を引き継ぎたくない場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
知らない人から相続の連絡を受けた場合
突然知らない人から相続の連絡が来た場合、まず詐欺の可能性を疑うのが自然です。
しかし、状況によっては本当に知らない人から相続に関する連絡が入ることもあるため、慎重に対応してください。
連絡が届く理由
相続の連絡が知らない人から届く理由は、法定相続人として戸籍に記載されている場合や、遺言書に名前が記載されている場合です。
相続財産の調査を進める過程で、専門家や他の相続人が戸籍を辿り、存在を確認して連絡してくることがあります。
突然の連絡で戸惑うこともありますが、法定相続人である以上、協議に参加する必要があります。
戸籍に記載がある場合
法定相続人の存在は、戸籍を辿ることで判明するため、戸籍に記載されている限り連絡が届く可能性があります。
知らない人からの連絡でも、戸籍上の事実に基づいている場合が多いです。
遺言書や相続財産調査
遺言書に記載されている場合や、財産調査の過程で新たな相続人が判明した場合には、面識のない人物から連絡が届くことがあります。
相続財産は基本的に法定相続人が承継しますが、被相続人が遺言書を作成している場合には、相続人以外の人に財産を遺贈することも可能です。
遺言書の内容は遺言執行者が実行するため、相続人にとって面識のない人物が手続きを担当するケースもあります。
連絡内容は必ず確認する
知らない人から相続の連絡を受けた場合には、まず内容を確認することが重要です。
遺言書の有無、相続財産の種類、相続人の範囲などを確認し、正当な連絡かどうかを判断します。
疑わしい場合には弁護士など専門家に相談し、詐欺や不当な請求でないかを確認する必要があります。
無視するリスクを理解する
相続の連絡を無視すると相続手続きが停滞し、他の相続人から調停を申し立てられる可能性があります。
裁判に発展した場合には、取得できる財産が減少するおそれもあるため、相続に関する連絡を無視するのは得策ではありません。
また、相続税の申告が必要になる場合、期限を過ぎると加算税や延滞税が課されることになるため、無視を続けることで金銭的な不利益が拡大するリスクも生じます。
相続の意思を明確にして返答する
相続の連絡を受けた場合には、自分の意思を明確にして返答することが重要です。
返答をしないままでは協議が進まず、他の相続人に迷惑をかけることになります。
また、相続財産を取得する意思がなくても、相続放棄をしていない限り、遺産分割協議には参加しなければなりません。
相続に不安がある場合には、専門家に相談し、自分の意思を整理したうえで適切に対応してください。
まとめ
相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要です。
相続が発生したことを行政機関から自動的に知らせる仕組みはないため、連絡が取れない相続人がいる場合には、あらゆる方法を用いて連絡を取る必要があります。
一方で、突然見知らぬ人から連絡があった場合には、それが本当に相続に関するものかを確認したうえで、慎重に対応することが求められます。
無視や放置は不利益を招くため、相続が発生した際には、専門家に相談しながら早めに対応することが重要です。

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