
相続財産が多くない場合や相続人の数が多く、各人の相続する財産が少ない場合などで、相続税額が0円になったということもあります。実際に相続税がかかるのは全体の10%程度で、相続税がかかる人ばかりではありません。
しかし、誤った相続税の計算が原因で相続税申告をせず、最終的に申告漏れや無申告としてペナルティが課されるリスクには注意が必要です。
不要の場合にも必要な手続きと相続税申告が本当に不要かの確認などを解説します。
この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士
相続専門の税理士法人(VSG相続税理士法人)の代表税理士。同事務所では、年間3,500件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士
相続専門の税理士(VSG相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など
相続税申告不要の場合の手続き
相続税申告が不要の場合にも、遺産分割や相続登記の手続きは必要です。
遺言書の確認
遺産分割を行う上で、まず初めに遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。遺言書がない場合、遺産分割協議に進みます。
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員が集まって、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐかを話し合う遺産分割協議を行います。合意に至ったら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
相続税申告が不要な場合でも、不動産の登記移転や銀行口座の解約時にこの遺産分割協議書および全員の実印と印鑑証明書の提出を求められることが多いです。後々のトラブルを防ぐためにも必ず書面として残してください。
不動産の名義変更(相続登記)
亡くなった親名義の自宅や土地がある場合、法務局で所有者を相続人の名義へと変更する相続登記を行います。2024年4月から相続登記の申請が法律で義務化され、取得を知った日から3年以内に登記を行わないと過料の対象となるペナルティが課されるようになりました。
登録免許税などの実費はかかりますが、放置すると将来の売却や新たな相続の際に複雑な手続きになるため、早めに済ませることが重要です。
預貯金や有価証券の名義変更・解約
被相続人が亡くなったことが銀行に伝わると、その口座は一時的に凍結され、預貯金の引き出しができなくなります。これを解除し、払い戻しや代表者の口座への名義変更を行うためには、遺産分割協議書や戸籍謄本一式、相続人全員の印鑑証明書などを揃えて金融機関窓口に提出する必要があります。
株式や投資信託などの有価証券も同様に、証券会社での名義変更手続きが必要です。
その他財産(自動車・ゴルフ会員権など)の名義変更
自動車を相続する場合は、運輸支局(陸運局)にて名義変更手続きを行います。ゴルフ会員権については、クラブの運営会社に対して名義書換請求書を提出し、必要書類とあわせて手続きを進めます。これらも放置しておくと、将来処分(売却や廃車)をしたいときに手続きが滞る原因になります。
準確定申告
亡くなった被相続人が個人事業主であったり、年間2,000万円を超える給与収入や不動産所得、年金収入が400万円超などがあったりした場合に必要な手続きです。
亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得を計算し、代わりに所得税の申告を行う必要があります。これを準確定申告と呼び、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内という非常に短い期限が設定されているため、早急な対応が求められます。
相続税申告は本当に不要?相続税の計算方法
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超えると、申告と納税が必要となります。相続財産の総額を正しく計算することは、申告・納税の要否を判断する際に重要です。
基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、相続財産の総額から一定の金額を差し引くことができる制度です。差し引ける額(基礎控除額)は下記で計算することができます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続財産が基礎控除額を下回る場合は、相続税がかかりません。
相続財産の総額を把握
相続税の計算をするのに、必要なのが被相続人の残した財産の総額です。相続税の課税対象となる財産は多岐にわたります。預貯金はもちろん、自宅など土地・建物といった不動産、株式、生命保険金、ゴルフ会員権、電子マネーなどを含みます。
また、亡くなる前3年から7年以内に行われた生前贈与や、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産も相続財産に加算して計算する必要があります。
不動産が含まれる場合
不動産は現預金と異なり、評価額の算出に専門的な知識が必要です。土地は国税庁が公表する路線価を基準に計算し、建物は市区町村から送付される課税明細書に記載された固定資産税評価額をそのまま用いるのが基本です。
路線価が設定されていない地域では、倍率方式と呼ばれる方法で計算します。実家や小さな自宅不動産であっても、土地の形状や接道状況によって補正計算が必要となるため、自己判断だけで過小評価または過大評価をしないよう注意が必要です。
株式が含まれる場合
株式などの有価証券は、上場株式と非上場株式で評価方法が大きく異なります。上場株式の場合は、被相続人が亡くなった日の最終価格のほか、亡くなった月の平均額、その前月の平均額、前々月の平均額のうち、最も低い価格を採用して評価することができます。保有していた証券会社から残高証明書および顧客勘定元帳を取り寄せ、正確な銘柄名と株数を確認して評価額を算出します。
非上場株式(同族会社などの株式)の場合は、会社の資産状況や配当実績などに基づいた複雑な評価方法が適用されるため、個別での慎重な計算が必要です。
特殊財産が含まれる場合
特殊な財産には、ゴルフ会員権や美術品、骨董品、貴金属などがあります。これらは、相続開始日の取引相場や、専門の買取業者による査定額(処分見込額)を基準に評価します。
また、暗号資産(仮想通貨)や電子マネーの残高、未着手・未決済の売掛金なども相続財産に含まれるため、スマートフォンのアプリや取引履歴から残高を漏れなく確認する必要があります。
生命保険金について
被相続人の死亡によって受け取る生命保険金は、みなし相続財産として相続財産の総額に加算されます。
ただし、残された遺族の生活安定を考慮し、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。受け取った生命保険金の総額がこの非課税枠を超えた部分のみが、相続財産の計算に加算される対象となります。
暦年贈与について
被相続人から生前に暦年贈与(年間110万円の基礎控除を利用した贈与)を受けていた場合、相続発生前の一定期間内に行われた贈与分は、相続財産に持ち戻して加算する必要があります。
税制改正により、この持ち戻し期間は死亡前3年間から段階的に死亡前7年間へと延長されています。生前に非課税の範囲で受け取っていた現金であっても、相続税の計算においては対象に含まれる(延長された期間4年間の贈与からは100万円控除できます)ため注意が必要です。
相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に、累計2,500万円まで贈与税を非課税とする制度です。この制度を利用して贈与された財産は、贈与者の死亡時に、当時の贈与時の評価額のまま相続財産に加算して相続税を計算します。
なお、令和6年(2024年)以降は、年間110万円の基礎控除が新設され、この控除枠内の贈与については相続財産への加算が不要となりました。
法定相続人の人数を確認
相続税の計算の基礎となるのが、法律で定められた相続人である法定相続人の人数です。配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は第1順位(子ども)、第2順位(親などの直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹)の順で相続人になります。
法定相続人の数によって基礎控除額が大きく変動するため、戸籍謄本を取り寄せて正確な人数を把握することが重要です。
相続放棄した相続人がいる場合
相続人の中に相続を放棄した人がいる場合、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。ここでの放棄は、財産を受け取らないだけでなく、家庭裁判所によって正式に放棄の手続きをした場合を指します。
しかし、相続税の基礎控除額を計算するうえでの法定相続人の数には、相続放棄がなかったものとして、その放棄した人も人数に含めます。
そのため、誰かが放棄したからといって基礎控除額が減ってしまうことはありません。
養子がいる場合
被相続人に養子がいる場合、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がない場合は2人まで法定相続人の数に算入できます。
代襲相続の場合
被相続人よりも前に子どもや兄弟姉妹が亡くなっている場合、その人の子ども(被相続人から見た孫や甥・姪)が代わりに相続権を引き継ぎます。これを代襲相続と呼びます。
代襲相続が発生した場合、実際に相続人となった代襲相続人の人数をそのまま法定相続人の数とします。たとえば、亡くなった長男に子どもが2人いれば、2人分として計算します。
遺産総額と基礎控除額を比較
相続財産の総額と基礎控除額を比較します。財産総額が基礎控除額を1円でも超えている場合は、超えた部分に対して相続税の課税対象となり、申告および納税の義務が生じます。
相続税申告が不要なケース
相続税の計算をし、相続税申告が不要なケースは2つです。
遺産総額が基礎控除額を下回る場合
被相続人の遺産総額が基礎控除額以下である場合は、税務署への相続税申告は不要で、相続税を納付する必要もありません。
申請義務のない控除・非課税枠の適用で税額が0円になった場合
生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)や、死亡退職金の非課税枠、あるいは墓地・墓石などの非課税財産を差し引いた結果として遺産総額が基礎控除額を下回る場合も、申告は不要です。
これらは、特例の申請をすることなく非課税とされる枠であるため、結果として財産が基礎控除以下に収まれば、申告書を提出する必要はありません。
ただし、特例や制度によって申請が必要な場合もあるため、利用する際は申請要否の確認は必ずしてください。
相続税が0円でも申告が必要になることがある
相続税がかからないとしても、必ずしも申告が不要になるとは限りません。特例や控除を適用することで税額を0円にする場合、税務署への申告書の提出が適用の条件となっていることがあります。申請が必要な代表的な特例や制度をご紹介します。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が遺産を相続する場合、1億6,000万円まで、あるいは配偶者の法定相続分までであれば相続税がかからないという非常に大きな優遇措置です。しかし、この制度は相続税の申告書を税務署へ提出することが適用の要件となっています。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が自宅や事業用に使っていた土地を相続する場合、その土地の評価額を最大80%減額できる制度です。都心部などに小さな一戸建てやマンションを所有している場合、この特例のおかげで遺産総額が基礎控除以下に収まるケースが多々あります。
ただし、この特例も配偶者の税額軽減(配偶者控除)と同様、実際に特例を適用して計算した申告書を提出しなければ、評価額の減額は認められません。
農地の納税猶予など|その他の特例
農業の後継者が農地を相続した際、一定の要件のもとで相続税の納税が猶予または免除される農地の納税猶予の特例や、公益法人等への寄付による非課税など、その他の特殊な特例を適用する場合も同様です。
いずれも税務署に必要書類を添えて期限内に申告手続きを行うことで初めて適用が認められます。
申告不要と自己判断する前の注意点とリスク
自分で計算した結果、「うちは相続税がかからないから安心だ」と手続きを放置してしまうことにはリスクが伴います。後から思わぬ落とし穴が見つかり、税務署からの指摘を受けないように注意してください。
税務署からの相続についてのお尋ね
親が亡くなってから半年から1年ほど経った頃、税務署から「相続についてのお尋ね」という簡易的な申告状況の確認書類が届くことがあります。これは税務署が保有する不動産情報や過去の所得データなどから、相続税が発生する可能性があると見込んだ家庭に送るものです。
申告が不要であると確信していても、無視せず、財産の状況を整理した回答書を期日までに返送することが求められます。
申告漏れになりやすい財産
大した価値がない、あるいは相続財産に含まれないと思い込んでいるものが、実は課税対象であるケースは少なくありません。たとえば、親が子どもや孫の名義で口座を作って資金を移動させていた名義預金は、実質的に親の財産(相続財産)とみなされます。
そのほか、自宅の金庫に保管していたタンス預金や、貴金属、未収の給与や還付金なども申告漏れが起きやすい代表例です。
申告漏れ・無申告等のペナルティ
「申告が不要だ」と自己判断していたものの、実際には基礎控除額を超えていたことが後から税務調査などで発覚することもあります。本来支払うべき相続税に加えて、ペナルティとしての税金が課されます。
申告期限までに申告しなかったことに対する無申告加算税や、支払いが遅れたことに対する延滞税が容赦なく上乗せされるほか、悪質な隠蔽とみなされた場合には非常に重い重加算税が科されます。相続税の計算に不安がある場合は税理士等の専門家への相談がおすすめです。
まとめ
相続税がかからない場合であっても、不動産の名義変更や銀行口座の凍結解除、遺産分割協議書の作成など多くの手続きがあります。特例等を適用して税額を0円にする場合は、たとえ納税が不要でも税務署への申告書提出が必要になる点には特に注意が必要です。
相続手続きに少しでも不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税に強い
税理士をご紹介します
- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
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相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。
相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。
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遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。
例えば・・
- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる
など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。
相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。
「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」
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