
相続税の計算ミスや申告漏れがある場合、税務署は税務調査で誤りを指摘しますが、時効が成立すると調査を受けることはなくなります。
そのため、理論上は時効成立による相続税回避も可能ですが、相続税は数ある税金の中でも、特に税務調査を受けやすい税目なので、時効の成立を待つのは困難です。
本記事では、相続税の時効が成立する条件と、申告誤り・無申告が把握される理由、税務調査で誤りを指摘された際のペナルティについて解説します。
この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士
相続専門の税理士法人の代表税理士(VSG相続税理士法人)。同事務所では、年間3,600件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

武田 秀哲 税理士
VSG相続税理士法人神戸・三宮相続オフィスの代表。
もともと税理士の専門学校で「相続税」を教える講師をつとめており、現在は「相続税」という自身の強みを活かして相続専門の税理士法人の神戸支部の代表をつとめる。
相続税の時効とは?
税金は、種類ごとに法律で計算方法が定められていますが、算出した納税額が間違っていたとしても、時効が成立すれば誤りを指摘されることはなくなります。
相続税に時効がある理由
「時効」は、法的に正当ではない状態であったとしても、ある出来事から一定期間経過したときは、その是正を求めることができないことをいいます。
国が税務調査を実施する権限を無制限に認めてしまうと、納税者は税務調査に対応するために、いつまでも書類等を保存しておかなければなりません。
税務調査を実施する税務署側にとっても、画一的に調査を行うのが難しくなることから、一定期間を経過した申告については調査を実施できないよう時効が設けられています。
時効はいつから?起算点は?
国税には、税務調査を実施して納税額を確定させる「賦課権」と、確定した税金を回収する「徴収権」があり、それぞれの権利を行使する期間に制限が設けられています。
除斥期間(じょせききかん)とは、法律で定められた一定の期間内に権利を行使しないと、その権利が当然に消滅する制度です。
賦課権の除斥期間を経過すると、税務署が納税者の申告漏れを把握したとしても、申告漏れを指摘することはできません。
相続税は、納税者(相続人)が自主的に申告・納税を行う「申告納税方式」が採用されていています。
申告納税方式で手続きする国税において賦課権を行使できる期間の起算日は、法定申告期限の翌日です。

たとえば、時効が成立するまでの期間が5年の場合、法定申告期限の翌日から5年が経過すると時効が成立し、申告内容に誤りがあったとしても税務署から指摘されることはなくなります。
税務署が税金を徴収する権利(徴収権)も賦課権と同様、時効が成立するまでの期間は5年であり、納税者が納め過ぎた税金を国から戻してもらう際の還付請求権についても、5年の期間制限が設けられています。
納税者が税金を過大に納めていたときは、還付申告や更正の請求をすることで税金の還付を受けられます。
しかし、時効が成立すると納め過ぎた分の税金は戻ってきませんので、申告誤りに気が付いた時点で早めに還付手続きを行ってください。
相続税の時効に更新(中断)はない
民法では、時効について更新(中断)という考え方が存在します。
これは、債務者が債務を履行せずに時効を迎えるまでに履行する意思を見せた場合や債権者が履行を求めるアクションを起こした場合に、時効をリセットし、その時点を時効の起算点とすることです。
相続税の時効に関しては、この考えが適用されず、税務署に指摘されても時効はリセットされません。
時効までの期間は何年?5年と7年のどっち?
相続税の時効には5年と7年の2パターン存在し、7年のパターンに該当するケースでは、5年を過ぎても時効は成立しません。
相続税の時効が成立するまでの期間は原則5年で、税金逃れをする意思がある人に対する時効については7年となっています。
時効成立までの期間が5年なのは、大量かつ反復的に行われる国税の賦課および、徴収を画一的かつ速やかに処理する必要がある点が考慮されているからです。
相続税は毎年申告する税金ではありませんが、事業者が納める法人税や所得税は毎年申告が必要になりますし、所得税の申告書の提出件数は2,324万件(令和5年分)と非常に多いため、無制限に遡って調査することは現実的に難しいです。
また、国の債権の消滅時効が原則5年であることも、時効の期間に影響しています。
ケアレスミスや相続人が把握していなかった相続財産の申告漏れがあったとしても、法定申告期限の翌日から5年を経過すると、税務調査で指摘されることはなくなります。
ただし、生前贈与をした際に課される贈与税については、通常のケースでも時効までの期間は6年と、相続税よりも1年長いので注意してください。

悪質なケースは7年?「悪意がある場合」について
相続税の時効が成立するまでの期間は原則5年ですが、納税者に悪意がある場合には時効期間が2年延長され、7年となります。
「悪意がある場合」とは、偽りその他不正の行為により、税金逃れや不正還付を受けようとした場合をいいます。
相続税で悪意がある場合に該当するケースとしては、被相続人(亡くなった人)の相続財産を隠し、相続税の申告が不要であるように装った場合や、被相続人の財産を相続人の名義として隠していた場合などがあります。
当初から時効が成立による相続税回避を試みてしまうと、税務署は納税者に悪意があると判断し、除斥期間が7年に拡大するので注意してください。
なぜ相続財産の申告漏れが国税庁や税務署にバレるのか?
税務署は、あらゆる手段を用いて情報を集めています。
市町村では、死亡届を受理したとき、相続税法に基づき死亡届に記載されている事項を所轄税務署に通知する義務があります。
死亡の事実に加えて、故人が所有していた不動産情報(固定資産課税台帳の登録事項)も合わせて通知されます。
税務署に見つからないと思って相続財産を隠していたとしても、調査前の時点で財産の存在が把握されていることも少なくありません。
KSKシステム(国税総合管理システム)による情報収集
国税組織は、国税総合管理システム(通称:「KSKシステム」)を用いて、全国の国税局と税務署をネットワークで結んでいます。

参考:財務省(https://www.mof.go.jp/about_mof/mof_budget/review/2021/2021zaimu200004shiryo.pdf)
KSKシステムは、納税者の申告・納税の事績や各種の情報を入力することで、国税債権などを一元的に管理しています。
申告書の提出先の税務署は納税者が住んでいる場所などによって変わりますが、税務署が納税地の変更を把握した際には納税者情報を更新しますので、新たな所轄税務署に対して修正申告書や更正の請求書を提出しても問題ありません。
また、KSKシステムに入力されたデータは、税務調査や滞納整理にも活用されています。
収集したデータを解析することで申告漏れの手掛かりを見つけることもありますし、地域や税目を越えた情報の一元的な管理をすることで、意図的な税金逃れをしている情報を把握することもあります。
KSKシステムの情報は国税組織の外から知ることはできませんので、税務署がこちら側の想像している以上に、様々な情報を入手していることを覚えておきましょう。
相続税の申告漏れが把握されるケース
相続税の申告漏れは、被相続人の所得税の申告状況や、所有している会社、金融機関などから情報を集めています。
たとえば、被相続人が毎年確定申告をしている人であれば、所得金額から財産の蓄積具合を予測し、無申告の場合には申告していないことが妥当であるかを確認します。
継続的な収入を得ていない人でも、不動産等を譲渡したことで数千万円の収入を得ていれば相続税の申告が必要になることもありますので、譲渡所得の申告もチェックしています。
被相続人が過去に相続で多額の遺産を引き継いでいれば、相続税の申告手続きを要することも考えられますので、過去の相続税の申告状況から無申告や申告漏れが把握されることも少なくありません。
また、相続税に関する情報収集源は被相続人だけでなく、相続人や被相続人が所有している会社にも及びます。
相続人が被相続人から贈与を受けている場合、贈与財産の種類や贈与のしかた、お金の使い道なども調べられます。
被相続人が預貯金や不動産をあまり保有していない人でも、同族会社の株式を多数保有していたことが原因で、相続税の申告が必要になることもあるので注意してください。
同族会社の株式は、会社の保有資産を基に価値を算出しますが、1株当たりの相続税評価額が想像以上に高くなった結果、相続税の申告が必要になることもあります。
税務調査による実態解明
税務署は、計算ミスなどによる申告誤りや無申告を把握した場合には、税務調査で誤りを指摘します。
相続税の税務調査には、税務調査官が相続人の自宅等を訪れて実施する「実地調査」と、税務署に呼び出して申告誤りを指摘する「実地調査以外の調査」があります。
実地調査
実地調査では、提出された申告書に漏れや誤りがないかを確認し、適正な課税を確保するために行われます。
相続人が意図的に相続財産を除いて申告書を作成していた場合、脱税行為があったとみなされ、重加算税の対象となるので注意してください。
実地調査以外の調査
実地調査以外の調査は、「簡易な接触」とよばれ、電話・書面・来署依頼により無申告や申告誤りなどを指摘する手法であり、ここ数年増えています。
簡易な接触を受け、更正があるべきことを予知する前(実地調査前)に自主的に修正申告書を提出した場合には、延滞税は課されますが、過少申告加算税は賦課されません。
当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されることになります。
反面調査でも情報収集・確認を行っている
反面調査は、取引先など、納税者と関係がある人や企業に対して行う調査をいいます。
相続税の代表的な反面調査としては、銀行や証券会社に対して行う金融機関調査があり、被相続人や相続人が取引している金融機関の取引内容や履歴を調べることで、申告漏れとなっている相続財産の有無を確認します。
銀行の貸金庫にお金を隠していたとしても、税務署に貸金庫の存在を把握されれば脱税が見つかってしまいますので、違法な手段を用いて相続税を回避する行為は大変危険です。
タンス預金でもバレる?
自宅や事務所で現金を保管する「タンス預金」は、税務調査官が存在の有無を必ずチェックする財産の一つです。
税務調査では、被相続人の財産の管理者や管理場所だけでなく、自宅の金庫の存在を尋ねられます。
銀行預金は金融機関を調査すれば把握されるのに対し、タンス預金は履歴が残らないので税務署に見つかりにくいため、財産を隠す手段として用いられることが多いです。
ただ税務署もタンス預金が脱税に使われやすいことを十分理解していますので、実地調査の際には、タンス預金の存在を徹底的に調べられます。
金庫の存在を伝えれば、中身を提示するように求められますし、調査担当者が必要と判断すればタンスの中も見せるよう求めてきます。
税務調査は任意調査なので、調査担当者が勝手に金庫やタンスの中を調べることはありません。 しかし、金庫の存在を隠すなどの虚偽の回答をした場合、その回答が仮装隠蔽行為とみなされ、重加算税の対象となってしまうので注意してください。
名義預金も確認される
名義預金とは、金融機関等の口座の名義人とその口座にお金を振り込んでいる人が異なる預金のことを指します。
名義預金でよくあるのは、子供の名前で口座を開設し、実際にその口座に預金しているのは親といったケースです。名義預金とみなされてしまうと、相続時に親の財産として相続財産にこの預金が加算されてしまいます。
名義預金とバレなければ、そのまま子供に預金を渡すことができると考えるかもしれませんが、基本的にはバレてしまいます。
税務署では、税務調査に必要であれば簡単に金融機関等の情報を手に入れることができます。入出金で不明なものは相続人等に必ず確認をします。
このような事態になった場合、贈与の事実が証明できなければ名義預金とみなされ、相続財産に加算されます。
さらには、税務調査で名義預金を指摘されると、加算税・延滞税のペナルティがあるため注意が必要です。
もし、名義預金を疑われる可能性がある預金を所持している場合は、速やかに贈与契約書を作成する、通帳、銀行印の管理を名義人と一致させるなどの対策を行ってください。
税務署が参考にする情報例
税務署は色々な情報を把握していますし、情報を収集する手段も有しています。
預貯金の存在はもちろんのこと、入出金の流れも把握していますし、保有不動産や過去に売却した不動産の有無および売却代金も情報として集めています。
また、証券会社に開設した口座や取引履歴、生命保険金の支払いの有無なども情報として保有していますので、それらに関係する財産の申告漏れがあれば、税務調査で指摘されるので気を付けてください。
納税しないとどうなる?期限を過ぎたら?
相続税は申告だけでなく、納税も期限までに済ませなければなりません。
納期限は申告期限と同様、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内であり、納期限までに税金を納めないと延滞税が発生します。
延滞税は、税金の支払いが遅れたことに対するペナルティで、日割りで税額計算を行います。
完納するまで延滞税の額は増えますし、納期限から2か月を過ぎると適用される延滞税の税率が上がるので注意が必要です。
また、滞納状態が続くと税務署からの催促だけでなく、財産の差押えが実施されることもあります。
税務署は、必要と判断すれば銀行口座も差し押さえますので、相続税が発生する際は申告手続きだけでなく、納税資金の確保も重要です。
相続税に課されるペナルティの種類と対象事例
相続税に課されるペナルティには、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税および延滞税があり、税務調査の指摘内容や指摘された際に提出する申告書の種類によって対象となるペナルティの種類は変わります。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告期限内に納税申告書を提出した後、修正申告書を提出した際に課されるペナルティです。
過少申告加算税の税率は原則10%で、税務署から調査通知が行われてから、調査による決定等の予知なしの修正申告等が行われたときは、税率が5%減額されます。
一方、期限内申告税額相当額または50万円のいずれか多い金額を超える部分がある場合には、加重分として超えた部分に対して税率5%が上乗せされます。
無申告加算税
無申告加算税は、次のいずれかに該当するケースで課されるペナルティです。
- 申告期限までに納税申告書を提出しないで期限後申告書を提出した場合
- 期限後申告書の提出または決定があった後に修正申告書を提出した場合
無申告加算税の税率は原則15%で、税務署から調査通知が行われてから、調査による決定等の予知なしの期限後申告等が行われた場合には、税率が5%減額されます。
加算後累積納付税額(それ以前の申告等で累積した納付税額を加算した合計額)が50万円を超える部分があるときは、加重分として超える部分に対して税率が高くなります。
<無申告加算税の税率>
- 50万円以下の部分に対する税率⇒15%
- 50万円を超え300万円以下に対する税率⇒20%
- 300万円を超える部分に対する税率⇒30%
加算後累積納付税額300万円超に課される無申告加算税は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されます。
高額無申告を発生させたことについて、納税者の責めに帰すべき事由がない場合、加算後累積納付税額300万円超に課される無申告加算税の税率は20%になります。
「納税者の責めに帰すべき事由がない場合」とは、相続税の申告において、相続人が一定の確認をしたにもかかわらず、他の相続人の財産が事後的に発覚した場合などをいいます。
重加算税
重加算税は、隠蔽または仮装による税金逃れを行った場合に課されるペナルティです。
他の加算税に代えて課されるペナルティであるため、過少申告加算税や無申告加算税の対象となる税額に重加算税が重複適用されることはありません。
<重加算税の税率>
- 過少申告加算税に代えて課される重加算税の税率⇒35%
- 無申告加算税に代えて課される重加算税の税率⇒40%


引用:財務省(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_3.pdf)
延滞税
延滞税は、法定納期限までに納付しない場合に課されるペナルティです。
期限内に納付した納税者の権衡を図る必要性と、国税の期限内納付を促進させる見地から、納付遅延に対する遅延利息に相当する額が課されます。
延滞税の利率は原則7.3%ですが、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%に満たないときは、次に掲げる割合が適用されます。
<延滞税の利率>
- 納期限の翌日から2か月を経過する日まで
「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 - 納期限の翌日から2か月を経過した日以後
「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
延滞税特例基準割合は毎年変動するため、年によって適用される延滞税の税率は異なります。
たとえば、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの延滞税の利率は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは「2.4%」、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は「8.7%」です。
加算税の計算例
相続税の申告誤りが指摘された際、どの程度の加算税が課されるのか、計算例を用いて解説します。
過少申告加算税の計算式
<通常の場合>
増差税額 40万円
40万円×10%=4万円(過少申告加算税の額)
<加重分がある場合>
増差税額 200万円
期限内申告税額相当額 60万円
200万円×10%=20万円
200万円-60万円=140万円(加重分対象額)
140万円×5%=7万円
20万円+7万円=27万円(過少申告加算税の額)
無申告加算税の計算式
<通常の場合>
増差税額 40万円
40万円×15%=6万円(無申告加算税の額)
<加重分がある場合>
増差税額 200万円
200万円×15%=30万円
200万円-50万円=150万円(加重分対象額)
150万円×5%=7.5万円
30万円+7.5万円=37.5万円(無申告加算税の額)
<加算後累積納付税額が300万円を超える場合>
増差税額 400万円
50万円×15%=7.5万円(50万円以下の部分に対する無申告加算税)
250万円×20%=50万円(50万円超から300万円以下の部分に対する加重分)
100万円×30%=30万円(300万円超の部分に対する加重分)
7.5万円+50万円+30万円=87.5万円(無申告加算税の額)
重加算税の計算式
<過少申告加算税に代えて課される重加算税>
増差税額 40万円
40万円×35%=14万円(重加算税の額)
<無申告加算税に代えて課される重加算税>
増差税額 40万円
40万円×40%=16万円(重加算税の額)
贈与税の時効(除斥期間)は6年
贈与税にも時効があり、原則6年とされています。例外的に不正や偽りの行為がある場合には7年となります。
贈与税の時効成立は難しい
贈与税にも時効があるとはいえ、時効が成立することはほとんどありません。そのため、申告の必要があることが分かった上で時効を待つ行為は危険です。
贈与税の申告漏れは、不動産の登記や贈与者の相続発生時に発覚しやすく、基本的には逃れることはできません。
また、名義預金等で贈与者が受贈者に贈与をしているつもりでも、双方に贈与の認識がない場合には、贈与が成立していることにはなりません。
そのため、贈与者が10年前に贈与し、贈与が成立したと思っていたとしても、受贈者に贈与を受けた認識がなければ、そもそも贈与の成立がされておらず、もちろん時効も成立されません。
申告漏れが発覚した場合、相続税同様に追徴課税のペナルティが課せられることとなります。申告漏れに気が付いたらすぐに申告をし、ペナルティを最小限に抑えましょう。
相続税は時効成立以外の方法で回避すべき
相続税の申告漏れがバレなければ、理論上は相続税の支払いを回避できます。
しかし、税務調査官には強力な権限が付与されていますので、時効が成立するのを待つ相続税対策は現実的ではありません。
意図的に税金を回避する行為は重加算税の対象となりますし、調査期間も5年から7年に延長されますので、相続税の脱税が時効までバレないケースはほとんどありません。
相続税の税務調査は数年後に実施されることが多く、時効までに申告誤りを指摘されれば追徴課税の対象となります。
一方で、相続税の申告内容が正しければ税務調査を受けるリスクは軽減できますし、万が一税務調査の対象となったとしても追徴課税は回避できます。
相続税は他の税目よりも専門性が高く、税理士が関与している割合が最も高い税目ですので、現実的かつ効果的な相続税対策を講じたいときは、必ず税理士に相談するようにしてください。

相続税に強い
税理士をご紹介します
- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
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相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。
相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。
私たちの想い
相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。
例えば・・
- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる
など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。
相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。
「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」
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