
この記事の監修/取材協力

Global Tax office/GEPAS inc. 代表:金田一喜代美:税理士、CFP、MBA
中央大学法学部・慶應義塾商学研究科卒。
監査法人トーマツにて上場準備部署配属にて多くの企業の上場に携わる。同時に
上場企業の監査役等を歴職しながら中小企業、大企業の国内税務業務に20年以上従事。その後、大手税理士事務所の国際資産税準備室を経て、国際資産コンサルGEPASinc.を設立。多くの国々の案件を手掛け、多くの相続人の課題を解決してきている。米国を含む主要国を網羅した「国際相続・贈与がざっくりわかる!」「海外資産の海外法務・税務の基礎」その他執筆多数。シンガポール三田会、宇宙三田会、和僑会会員。
国際相続の税務
―相続税・贈与税・海外資産の申告義務をやさしく解説―
国際相続では、「法律」だけでなく「税金」もとても複雑なります。
とくに、海外に不動産や銀行口座がある場合や、本人・家族が海外在住の場合、
- 日本の相続税はどこまでかかるのか
- 海外でも税金がかかるのか
- 申告しないとどうなるのか
といった不安を持つ方が非常に多いです。
この記事では、国際相続における 相続税・贈与税・申告義務 を、
専門用語をできるだけ避けながら、全体像がつかめるように解説します。
なぜ国際相続では「税金」が特にややこしいのか
国内だけの相続であれば、
「日本の財産に日本の相続税がかかる」
というシンプルな構図です。
しかし、国際相続になると、
- 日本に財産がある
- 海外にも財産がある
- 本人は海外在住
- 相続人は日本と海外に分かれて住んでいる
といったパターンが増えます。
すると、
- 日本で相続税がかかるのか
- 海外でも相続税がかかるのか
- 両方で課税された場合どうするのか
という「税金の重なり(二重課税)」の問題が出てきます。
日本の相続税の基本ルール
どこまで課税されるの?
まず、前提として押さえておきたいのは、
「誰に・どんな財産に日本の相続税がかかる可能性があるのか」 という点です。
ざっくり言うと、
- 日本とのつながりが強い人(日本に住んでいる、または一定の条件を満たす人)の場合(無制限納税義務者という)
→海外も含めた「全世界の財産」が課税の対象になることがある - 日本とのつながりが弱い人(非居住者など)の場合(制限納税義務者という)
→日本にある財産など、一部の財産だけが対象になる場合がある
というイメージです。
つまり、「日本にいるか・いないか」「日本との関係がどのくらいあるか」によって、課税される範囲が変わると考えていただくと分かりやすいです。
海外資産があるときの課税範囲
海外不動産・海外口座にも相続税?
「海外にある財産なら日本の税金は関係ない」と思っている方は少なくありませんが、
実はここに大きな誤解が潜んでいます。
例えば、
- 日本に住んでいる方が亡くなった場合
→ 海外の不動産や海外銀行口座も、原則として相続税の対象に含まれる可能性があります。 - 本人は海外在住でも、日本とのつながり(住所・家族・居住歴など)によっては
→ やはり海外資産を含めて課税されるケースがあります。
つまり、
「海外にあるから税金がかからない」という考え方はとても危険なのですね。

贈与税と「生前贈与」で注意すべきポイント(国際相続バージョン)
相続税の対策として「生前贈与」がよく話題になりますが、
国際相続の場合は、さらに注意が必要です。
- 日本と海外で、贈与に対する課税ルールが違う
- 亡くなる前の一定期間内の贈与は、相続財産に「持ち戻し」されることがある
- 海外に住んでいても、日本の贈与税の対象になる可能性がある
など、「国が変わるとルールも変わる」 のが実情です。
また、
「海外の口座に移しておけば大丈夫」
「海外の家族名義に変えておけば税金がかからない」
といった話も耳にしますが、
実際には税務上、完全な贈与・移転と見なされないケースや、逆に課税対象になるケース もあります。生前贈与は強力な手段ですが、国際相続の場合は“独断でやらない”ことが大切 です。
海外資産に関する「申告義務」
国外財産調書・相続税申告など海外に一定額以上の資産を持っている場合や、
海外資産を相続などで取得した場合には、日本の税務署に対して 申告が必要になることがあります。
代表的なものとして、
- 相続税の申告
- 国外財産に関する各種調書(例:国外財産調書 など)
があります。
これらは、「出さなくてもバレないだろう」 と放置してしまうと、
後から税務調査で判明し、追徴課税や加算税の対象になるリスクがあります。
特に海外口座・海外証券などは、税務当局間の情報交換が進んでおり、
以前ほど「国外だから分からない」という時代ではなくなってきています。

二重課税の問題と「外国税額控除」という考え方
国際相続でよくあるのが、
「海外の国でも相続税(または類似の税金)がかかり、日本でも相続税がかかる」
というケースです。
例えば:
- 海外の不動産について、その国で相続税(または不動産取得に伴う税)がかかる
- 同じ財産が、日本の相続税の課税対象にもなっている
このようなとき、
同じ財産に対して二重に税金がかかってしまうことになります。
そこで出てくるのが、「外国税額控除」という仕組み です。
ざっくりお伝えすると、「海外で払った相続税の一部を、日本の相続税から差し引いてあげましょう」という考え方です。
ただし、
- すべてが全額控除されるとは限らない
- 国や税目・条件によって扱いが違う
- 計算が非常に複雑になりやすい
といった事情があるため、自己判断は危険で、専門家の関与がほぼ必須レベル です。
国際相続の税務でよくあるトラブル例
国際相続の現場で、実際によく見るトラブルとしては、次のようなものがあります。
- 「海外だからバレない」と申告しなかった結果、数年後に税務調査で発覚
- 海外資産の評価額を適当に見積もったため、あとから否認され追徴課税
- 相続税がかからないと思い込んでいたが、実は申告が必要なケースだった
- 海外で払った税金をうまく外国税額控除に使えず、税負担が増えてしまった
こうしたトラブルの多くは、「最初にちゃんと仕組みを知っていなかった」「誰にも相談せずに進めてしまった」ことが原因です。

税務面でやっておきたい事前対策
国際相続の税務で失敗しないためには、次のような準備が有効です。
- 海外資産の一覧リストを作っておく
・不動産、口座、証券、持分など
・国・名義・残高・所在地が分かるように整理 - 生前のうちに「日本と海外でどう課税されるか」を一度確認する
・特に「海外に不動産がある」「海外に長年居住している」場合は重要 - 相続税と贈与税をセットで考える
・生前贈与のタイミングや方法によっては、国際的な税務リスクが増えることもある - 国際相続に詳しい専門家に早めに相談する
・日本側の税理士・弁護士
・必要に応じて現地の専門家
「亡くなってから」よりも、「まだ元気なうちに」相談しておく方が、できる対策の幅が大きく広がります。
まとめ:国際相続の税務は「知らなかった」が一番のリスク
国際相続における相続税・贈与税・申告義務は、
国内だけの相続に比べて、どうしても複雑になります。
ただし、
- 誰に・どこまで課税されるか
- 海外資産も課税対象になる可能性があること
- 二重課税には外国税額控除という考え方があること
- 申告義務を放置するとリスクが大きいこと
これらのポイントを早めに押さえ、必要に応じて専門家に相談しておけば、
大きなトラブルの多くは避けることができます。
海外に資産がある方や、海外在住のご家族がいる方にとって、
税務の理解は「家族を守るための大切な準備」 です。

相続税に強い
税理士をご紹介します
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実際に、
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