
〜専門家が現場で実際に対応した“リアル”〜
国際相続は、国内の相続と比べて10倍複雑 と言っても過言ではありません。
理由は単純で、
「日本」「海外」「財産のある国」それぞれの法律・手続き・必要書類が違うから」です。
その結果、実務では驚くほど多くのトラブルが起こります。
ここでは、実際の相談現場でよく見られる“典型的なトラブル6選”と、その解決策を詳しく解説します。
この記事の監修/取材協力

Global Tax office/GEPAS inc. 代表:金田一喜代美:税理士、CFP、MBA
中央大学法学部・慶應義塾商学研究科卒。
監査法人トーマツにて上場準備部署配属にて多くの企業の上場に携わる。同時に
上場企業の監査役等を歴職しながら中小企業、大企業の国内税務業務に20年以上従事。その後、大手税理士事務所の国際資産税準備室を経て、国際資産コンサルGEPASinc.を設立。多くの国々の案件を手掛け、多くの相続人の課題を解決してきている。米国を含む主要国を網羅した「国際相続・贈与がざっくりわかる!」「海外資産の海外法務・税務の基礎」その他執筆多数。シンガポール三田会、宇宙三田会、和僑会会員。
トラブル①:日本の遺言が海外で“無効”と言われる
日本方式の遺言(自筆証書・公正証書)を作っていたのに、
アメリカの銀行やEUの公証人に
「この形式では受け付けられません」
と言われるケースが実務で頻発しています。
- 国によって遺言書に求められる形式が違う
- 言語、署名方式、証人方式の要件が不一致
- EU在住なのに“準拠法の指定”が遺言にない
- 日本の遺言に加えて「現地方式の遺言」を作る
- EU在住の場合は“日本法を適用する” と遺言で指定
- 署名方式・証人要件などを現地基準に合わせて整える
トラブル②:海外銀行口座が凍結されて手続きできない
海外口座の残高を出金したいのに、
銀行が何ヶ月も返事をくれない、
何度出しても「書類不備」で返されるという相談が多いです。
- 銀行独自フォームの存在を知らない
- 日本の戸籍・協議書がそのまま使えない
- アポスティーユ・翻訳が不十分
- 相続人全員の署名が必要で、世界中に散らばっている
- 銀行の“相続専用パッケージ”を事前に取り寄せる
- 書類は「翻訳+公証+アポスティーユ」の三点セットを基本に
- 相続人全員の署名が必要な場合は海外Notaryで認証
- 早い段階で現地専門家に確認する
トラブル③:海外不動産の名義変更がまったく進まない
日本の遺産分割協議書を持って登記局へ行ったが、
「この書類は当国では使えません」と断られる。
- 不動産は100%“所在国の法律”で処理される
- 日本の書類は登記要件を満たさない
- 各国で求められる認証方式が違う
- 現地弁護士の関与が必須な国が多い
- その国専用の手続きに沿った書類を準備する
- 現地公証・現地語翻訳を最初からセットで進める
- 早い段階で現地の登記専門家に相談する
- 日本方式の遺言だけに依存しない
トラブル④:書類の“有効期限切れ”で全てやり直し
せっかく揃えた書類を提出したら、
「発行から90日以内でないと受け付けられません」
と言われてしまう。
- 海外は公的書類の期限が3〜6ヶ月の国が多い
- 手続きが長引くと期限切れになってしまう
- 銀行や登記局の審査に時間がかかる
- 書類の発行タイミングを厳密に調整
- 先に銀行や公証人に確認して必要箇所のみ発行
- 書類の優先順位をつけて段階的に集める
トラブル⑤:相続人の署名が“日本式”で受理されない
日本で署名した相続書類を送ったのに、
海外銀行から「本人確認ができない」と拒否される。
- 姓名の順番(姓→名 or 名→姓)
- 筆跡や書体の違い
- アルファベットサインが必要なのに漢字で書いている
- 現地Notaryの印がない
- 銀行指定のサインカードを取り寄せる
- 現地Notaryで署名を認証
- パスポートの署名と完全に一致させる
トラブル⑥:日本では相続済みなのに、海外では“無効扱い”される
日本で遺産分割も完了し、税務申告も済ませたのに、
海外銀行や登記局が「その書類だけでは手続きできない」と言う。
- 日本の協議書が海外では公式文書と認められない
- 海外では“裁判所・公証人の関与”が必須な国が多い
- 日本の死後手続きと海外の相続制度が根本的に違う
- “日本完了 → 海外開始”の順で進める
- 国別に必要な「追加書類」や「認証手続き」を確認
- 必要に応じて現地の裁判所・公証人の手続きに対応

まとめ:国際相続は「書類×準拠法×現地ルール」の三重構造
国際相続のトラブルは、
知らないうちに“ハマってしまう” ものばかりです。
しかし、
- 準拠法
- 国別の相続制度
- 書類の認証方法
- 銀行・登記局のルール
を事前に押さえておくことで、大半のトラブルを防ぐことができます
そして何より大切なのは、
「海外にある財産は、日本の常識ではなく“その国の法律”が動かす」
という視点を持つことです。
国内の相続であれば、
「戸籍を揃える」「遺産分割協議書を作る」といった一連の流れで完了します。しかし、海外相続ではその前提が通用しません。
書類の形式、認証の方法、必要な手続き、さらには相続制度そのものが国ごとに違い、同じ“相続”という名前でも、まったく別の仕組みが動いています。
この“制度の違い”を知らずに進めてしまうと、
どこかの段階で必ず手続きが止まり、銀行や登記局に書類を突き返され、何ヶ月もやり直しになる……そんなケースを専門家として何度も見てきました。
一方で、あらかじめ
- 海外の相続制度にどんな特徴があるのか
- どの書類にアポスティーユや公証が必要なのか
- 現地でしかできない手続きは何か
- 日本の遺言を海外で有効にするにはどうすべきか
といった“情報”を押さえて準備しておくと、国際相続は驚くほどスムーズに進みます。
つまり国際相続とは、
「情報を持っている人が圧倒的に有利になる世界」
なのです。
そしてその情報は、“亡くなったあと”では遅い場面が多々あります。
元気なうちに準備をしておくだけで、
家族が抱える負担や不安を大きく軽減し、トラブルを未然に防ぐことができます。
国際相続の準備は、
単なる“相続対策”ではなく、
「家族が遠い国の制度で苦労しないための思いやり」
なのだと思います。
今日から少しずつでも構いません。
海外に財産がある、海外に住んでいる、その可能性があるという場合は、
ぜひ早めに情報を集め、必要な準備を始めてみてください。
それだけで、未来の手続きが格段に楽になり、家族の時間と心が守られます。

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