
相続が発生すると、死亡届の提出をはじめ、短期間で進めなければならない手続きが数多く大変です。
相続関連の手続きは、何から手をつければよいのか迷う方も多いため、チェックリストを活用しながら漏れなく進めることが大切です。
本記事では、相続発生後に行う手続きを時系列で整理し、各手続きのポイントや注意点をわかりやすく解説します。
この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士
相続専門の税理士法人(VSG相続税理士法人)の代表税理士。同事務所では、年間3,600件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

近藤 洋司 税理士
VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。
税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。
死亡後7日以内にやるべき手続きの流れ
相続発生後は、葬儀の準備と行政手続きを並行して進める必要があります。
まずは、死亡後7日以内に行うべき手続きを時系列で把握し、漏れのないように対応してください。
死亡診断書・死体検案書の受取・保管
相続が発生した場合、医師から死亡診断書、または警察経由で死体検案書を受け取ります。
これらは死亡届の提出や火葬許可証の申請に必須となるため、原本を大切に保管してください。
また、複数の手続きで提出を求められるため、あらかじめ複数部をコピーしておくと、他の手続きをスムーズに進められます。
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出が必要です。
国外で死亡した場合には、その事実を知った日から3か月以内が提出期限です。
提出先は、亡くなった人の死亡地・本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場となります。
- 死亡届 ※死亡診断書・死体検案書と一対になっています
- 届出人の本人確認書類
- 登記事項証明書 ※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人の場合のみ
★届出人の印鑑があると安心です。
火葬許可証の申請・受取
死亡届を提出する際には、火葬許可証の申請も同時に行います。
火葬許可証がなければ火葬を実施できないため、死亡届と合わせて必ず申請してください。
受け取った火葬許可証は火葬当日に必要となるため、紛失しないよう保管してください。
葬儀社へ連絡・手配
死亡届の提出が済んだら、葬儀社(葬儀屋)と葬儀の内容について打ち合わせを行います。
葬儀の形式・規模・日程を決めるため、できるだけ早めに連絡することが重要です。
故人があらかじめ葬儀社を決めている場合がありますので、前金をどこかに振り込んだ形跡がないかを確認します。事前に葬儀社を決めていなかった場合や、複数社の比較が難しい場合は、地域の葬儀社に相談するとスムーズです。
葬儀社に依頼した場合、火葬場の予約は葬儀社が代行するケースが多いため、打ち合わせ時に確認してください。
訃報の連絡
葬儀の日程が決まったら、親族や関係者へ訃報を伝え、葬儀の日程や場所を共有します。
連絡範囲は家庭の事情や故人の意向によって異なります。
故人がエンディングノートを残している場合は、連絡先や連絡範囲が記載されていることがあります。
連絡方法は電話やメールなど、状況に応じて適切な手段を選んでください。
お通夜
お通夜は葬儀(本葬)の前日に行われることが多く、参列者が故人を偲ぶ大切な場となります。
進行や準備は葬儀社と相談しながら進めるため、事前に役割分担を確認しておくと安心です。
葬儀・火葬
葬儀後、火葬が実施されます。
遺族は参列者への対応や香典の管理など、さまざまな役割を担うことになります。
葬儀費用は一般的に喪主が負担することになり、香典はその費用に充てられることが多いです。
なお、香典返しは、最近では当日返し(即日返し)も一般的になっています。
火葬許可証(火葬証明書)の受取・保管
火葬後、火葬執行済の印が押された「火葬許可証」を受け取ります。
この許可証は納骨時に必要となるため、死亡診断書などと一緒に大切に保管してください。
万が一、火葬許可証を紛失した場合は、火葬を行った事実を証明する書類として、役所で「火葬証明書」の発行申請を行います。
ただし、発行には時間を要することがあり、葬儀社が許可証を遺族に渡さず保管しているケースもあるため、まずは葬儀社に確認してから手続きを進めてください。
初七日
初七日は、亡くなってから7日目に行われる法要で、故人を供養する大切な儀式です。
近年では、葬儀と同日に初七日法要をまとめて行う「繰り上げ法要」を選ぶケースも増えています。
繰り上げ法要は遺族の負担を軽減できますが、宗教や地域の慣習によって対応が異なるため、僧侶や葬儀社と相談して決めてください。
死亡後10日(14日)以内にやること(年金関連の手続き)
故人が年金を受給していた場合、相続が発生してから10日または14日以内に手続きする必要があります。
年金受給者死亡届(国民年金・厚生年金)
相続が発生した場合には、年金受給者の死亡届の提出が必要です。
死亡届の提出先は年金事務所または年金相談センターで、提出期限は受給していた年金の種類によって異なります。
- 厚生年金受給者:死亡後10日以内
- 国民年金受給者:死亡後14日以内
日本年金機構に故人のマイナンバーが登録されている場合は、原則として死亡届は不要です。
ただし、その場合でも、未支給年金の届出などの手続きは必要となる点には注意してください。
- 受給者死亡届
- 故人の年金証書
- 死亡の事実が確認できる書類
※住民票除票、戸籍抄本、提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書等
死後14日以内にやること
死亡後14日以内に行う手続きは、役所関係のものが集中します。
法的に期限が定められているものも多いため、優先順位をつけて進めてください。
世帯主変更届
故人が世帯主であった場合、14日以内に「世帯主変更届」を提出します。
これは、世帯主の死亡により新しい世帯主へ変更する際に必要な届出です。
届出人は、新しい世帯主または同一世帯の人で、亡くなった世帯主の住所地の市区町村役場で手続きを行います。
なお、旧世帯主の死亡により世帯に属する者が1人になった場合は、届出の必要はありません。
- 世帯主変更届
- 届出人の本人確認書類
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険資格確認書、子育て支援医療等の市発行の受給者証
※加入している場合は全員分 - 委任状 ※代理人が届出人の場合
住民票の抹消
故人の住民票は、死亡届の提出により自動的に抹消されるため、特別な手続きは不要です。
死亡を証明する「住民票の除票」は、世帯主変更などの市区町村役場での手続きを行う際に取得しておくと、改めて役所へ行く手間を省けます。
なお、住民票の除票は、死亡届の処理が完了してからでなければ取得できないため、発行までに数日〜1週間程度かかる点に注意してください。
健康保険資格の喪失手続き・健康保険証の返却
故人が国民健康保険に加入していた場合、死亡により資格を喪失します。
市区町村役場で資格喪失の手続きを行い、保険証または資格確認書を返却します。
亡くなった被保険者が世帯主で、他に被保険者のいる世帯では、家族の資格確認書の書き換え手続きが必要です。
故人が会社員であった場合は、勤務先を通じて保険証を返却します。
事業主は事実発生から5日以内に届出を行う必要があるため、現職中に亡くなった場合は早めに勤務先へ連絡してください。
後期高齢者医療制度の資格喪失手続き・保険証返却
故人が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合、保険証または資格確認書をお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課窓口へ返却します。
資格は死亡によって自動的に喪失しますが、保険証の返却とあわせて葬祭費の申請を行うと手続きがスムーズです。
介護保険資格喪失届
介護保険の被保険者であった場合、死亡により資格は自動的に喪失します。
そのため、資格喪失の届出は不要ですが、介護保険証の返却手続きは必要となります。
- 介護保険資格取得・異動・喪失届
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証 ※故人が要介護または要支援認定を受けていた場合
- 介護保険負担限度額認定証 ※故人が負担割合証の発行対象者で交付申請していた場合
死後1か月以内に行う手続き
死亡後1か月以内には、雇用保険に関する手続きが必要となる場合があります。
故人の勤務状況によって必要な手続きが異なるため、該当するものを確認しながら進めてください。
雇用保険受給資格者証の返還
「雇用保険受給資格者証」は、失業手当の受給資格を証明する書類です。
故人が離職後に雇用保険の受給手続きを行っていた場合、死亡から1か月以内に返還する必要があります。
返還先は、故人が手続きを行っていたハローワークです。
- 雇用保険受給資格者証
- 死亡の事実が確認できる書類
雇用保険・未支給失業等給付金(時効は6か月)
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族は、死亡日の前日までの未支給分を請求できます。
手続き先はハローワークで、請求期限は死亡した日の翌日から6か月以内です。
必要書類の準備に時間がかかることもあるため、早めに確認しておくと手続きがスムーズに進みます。
遺産相続に関する手続きの期限
遺産相続に関する手続きには明確な期限が定められており、期限を過ぎると不利益が生じる場合があります。
【3か月】相続放棄
相続放棄は、故人の財産や負債を一切引き継がないための手続きです。
法定相続人は原則として相続財産をすべて引き継ぐ(単純承認)ことになりますが、相続放棄を行えば相続権を手放すことができます。
相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄は相続人ごとに判断することになり、期限を過ぎると単純承認とみなされます。
そのため、亡くなった方が抱えていた負債が多い場合は、早めの判断が求められます。
【3か月】限定承認
限定承認は、相続人が相続によって得た財産を限度として、故人の債務を引き継ぐ手続きです。
相続放棄をすれば借金を回避できますが、預貯金や不動産などの財産を承継することはできません。
一方、限定承認であれば、引き継ぐ債務を一定の範囲に抑えつつ財産を取得できるため、故人の債務状況が不透明な場合などに有効な選択肢となります。
限定承認を行う場合は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
ただし、相続放棄と異なり、相続人全員が共同で手続きしなければなりません。
【3か月】固定資産税の納税・現所有者申告
不動産を相続した場合、固定資産税の納税義務は相続人に移ります。
相続発生後3か月以内に不動産登記簿の名義変更ができない場合は、資産の所在する市区町村へ「固定資産現所有者申告書」を提出します。
遺産分割協議が完了していない場合でも、申告は期限内に行う必要があります。
【4か月】準確定申告・納付
故人に所得があった場合、相続人が所得税の準確定申告を行います。
準確定申告とは、1月1日から死亡日までの所得に対して発生する所得税を計算し申告する手続きです。
申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署して準確定申告書を提出します。
なお、故人の所得が少額であった場合や、年が明けて間もない時期に亡くなった場合など、納税額が発生しないときは、原則申告は不要です。
【10か月】相続税申告・納付
相続税は、亡くなった人が保有していた財産に対して課される税金です。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
「相続開始を知った日」は通常、死亡日と同じとなるため、相続が発生してから10か月以内に手続きをしなければなりません。
相続税の申告には、財産評価や遺産分割協議など、多くの準備を要します。
協議の進行状況によっては時間がかかるため、申告が必要かどうかの判断も含めて、早い段階で税理士などの専門家に相談することが望ましいです。
【3年】相続登記
相続財産に不動産がある場合、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
相続登記が完了していないと売却や担保設定ができないため、実務上も早期の対応が望まれます。
相続登記は令和6年4月1日から義務化されましたが、令和6年3月31日以前に相続が発生し、まだ相続登記が完了していない不動産についても、令和9年3月31日までに登記を行う必要があります。
期限を過ぎると10万円以下の過料の適用対象となるため、早めに司法書士へ相談して手続きを進めてください。
相続発生後速やかにする事・手続き等
期限が定められていないものについても、故人の名義のまま放置しているとトラブルが発生する原因となるため、優先順位をつけて進めてください。
パスポートの返却
故人のパスポートは、最寄りのパスポートセンターへ返却します。
返却する際は、名義人が死亡したことを確認できる戸籍謄本などの書類も持参してください。
なお、死亡時に有効期限が切れているパスポートの場合は、死亡を証明する書類の提出は不要です。
- 返却するパスポート
- 死亡の事実が確認できる書類
- 印鑑
- 届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
運転免許証
故人の運転免許証に返納義務はありません。
ただし、有効期限内の場合は更新通知が届くため、通知の停止を希望する場合は警察署や運転免許センターで手続きが必要です。
- 返納する運転免許証
- 死亡の事実が確認できる書類
- 印鑑
- 申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
公共料金・各種サービスの解約・名義変更
公共料金や契約サービスを故人名義のままにしておくと請求が続くため、早めに名義変更または解約を行ってください。
電気・ガス・水道
電気・ガス・水道は生活に直結するため、使用状況に応じて名義変更または解約を行います。
故人が一人暮らしだった場合は解約、家族が引き続き住む場合は名義変更を行うのが一般的です。
手続きは各社のカスタマーセンターなどへ連絡して進めることになりますが、契約番号や住所などの情報を手元に用意しておくとスムーズです。
賃貸契約の解除・引き継ぎ
賃借人が亡くなった場合、不動産を借りる権利は相続人が承継することになります。
相続人が賃貸住宅に住み続けるときは、賃貸契約を引き継ぐ旨を大家または不動産管理会社に連絡します。
解約する場合は、退去日、原状回復の範囲、鍵の返却方法などを賃貸契約書で確認します。
家財道具の整理や遺品の搬出は退去日までに行う必要があるため、大家または管理会社に退去の旨を伝える際に、あわせて退去日を調整してください。
なお、家賃は契約が終了するまで発生するため、故人の未払い分も含めて相続人が支払うことになります。
NHK
NHKの受信契約は、故人が単身世帯であった場合は解約、家族が継続して住む場合は名義変更を行います。
NHKふれあいセンターに連絡し、受信料の支払口座の指定など、必要な手続きを確認してください。
ケーブルテレビ
故人がケーブルテレビに契約していた場合、利用状況に応じて名義変更または解約を行います。
解約する際はレンタル機器の返却が必要となる場合があるため、案内に従って返却手続きを進めてください。
携帯電話・固定電話
故人名義の携帯電話や固定電話は、名義変更・解約のいずれかを選択します。
スマートフォン内のデータや電子マネー残高、サブスクリプションの自動更新などは、手続き前に確認しておくとトラブルを防げます。
必要書類は携帯電話会社によって異なるため、事前に契約先へ確認してください。
新聞・インターネット・Wi-Fi
新聞は、電話で解約できることが多いです。
解約の連絡をする際は、最終配達日や料金の精算方法を確認してください。
インターネット回線を解約する場合、撤去工事やレンタル機器の返却が必要となることがあるため、早めに連絡して日程調整を行ってください。
クレジットカード
故人のクレジットカードは、カード裏面などに記載された連絡先へ電話し、死亡した旨を伝えて利用停止と解約手続きを進めます。
必要書類や解約方法はカード会社によって異なるため、案内に従って進めてください。
未払い分がある場合は相続人が代わりに支払うことになるため、支払方法や精算の流れも合わせて確認しておくと安心です。
SNSやサブスクリプション型サービスの利用停止・名義変更
SNSアカウントやサブスクリプションサービスは、利用停止やアカウント削除を行います。
サービスによって手続き方法は異なるため、各社の案内を確認してください。
マイナンバーカード・印鑑登録カード
死亡した方のマイナンバーカードは返却不要です。
ただし、相続手続きでマイナンバーが必要となる場合があるため、手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で破棄してください。
また、死亡届の提出により印鑑登録は自動的に廃止されるため、手続きは不要です。
寡婦年金の手続き(時効は5年)
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間および免除期間が10年以上ある夫が亡くなった場合に、一定の要件を満たす妻が60歳から65歳まで受け取れる年金です。
受給する権利は、発生から5年で時効となるため、早めに手続きを行ってください。
- 故人のマイナンバーカード
- 年金手帳
- 請求者のマイナンバーカードなどの本人確認書類
生命保険金の請求(時効は3年)
故人が生命保険に加入していた場合は、保険金の請求手続きを行います。
保険会社へ連絡すると必要書類や手続きの流れを案内してもらえますが、一般的な請求期限は3年となっているので注意してください。
死後2年以内に行う手続き
死後2年以内に行える手続きには、還付金や給付金の申請が含まれます。
期限は比較的長めですが、必要書類の準備に時間がかかることもあるため、早めに確認しておくと安心です。
葬祭費支給申請
故人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、葬祭費の支給を受けられる可能性があります。
申請は、葬儀を行った人が市区町村役場で行います。
葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効になるので注意してください。
埋葬費支給申請
故人が会社員で健康保険に加入していた場合、埋葬費・埋葬料の支給を受けられる場合があります。
申請期限は、埋葬料は死亡した日の翌日から2年、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年となっています。
- 死亡の事実が確認できる書類
- 領収書などの費用がわかるもの
死亡一時金の請求(国民年金)
死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に請求できます。
死亡一時金の請求期限は、死亡日の翌日から2年です。
遺族が遺族基礎年金を受給できる場合は、死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取るための要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択する必要があります。
- 死亡一時金請求書
- 故人の年金手帳
- 戸籍謄本
- 本人確認書類
介護保険料過誤還付金の請求
故人が介護保険料を過払いしていた場合、遺族が還付金を受け取れることがあります。
対象者には、市区町村役場から「介護保険料過誤納金還付通知書」が原則として故人の住所に送付されます。
なお、介護保険料の還付金の請求権は、還付に関する通知書を送付した日を基準として2年で消滅するので注意してください。
高額医療費の還付申請
故人が生前に高額な医療費を支払っていた場合、高額療養費として還付されることがあります。
申請先は、故人が加入していた保険によって異なります。
たとえば、国民健康保険に加入していた場合、市区町村役場で手続きを行います。
申請期限は2年で、医療費の領収書は申請で必要となるため、破棄せず保管しておいてください。
死後5年以内に行う手続き
死後5年以内に行える手続きには、年金に関する請求が含まれます。
請求期限が長いため後回しにしがちですが、必要書類が多い手続きもあるため、早めに準備しておくことが望ましいです。
遺族年金の請求(基礎年金・厚生年金)
国民年金の被保険者等や厚生年金保険の被保険者等が亡くなった場合、遺族年金を受け取れる可能性があります。
遺族基礎年金の請求書の提出先は、住所地の市区町村役場です。
ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または年金相談センターが提出先です。
一方、遺族厚生年金については、年金事務所または年金相談センターが請求書の提出先となります。
- 故人の年金手帳
- 請求者の年金手帳
- 戸籍謄本(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
- 住民票の写し(世帯全員分) (マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
- 収入証明書(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)
- 死亡診断書のコピー
- 振込先の通帳
- 印鑑
未支給年金の請求
故人が受け取るはずだった年金がある場合、遺族は未支給年金を請求できます。
請求期限は5年で、請求時には戸籍謄本などの書類が必要になります。
- 未支給年金・未支払給付金請求書
- 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等
- 故人の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し等
- 請求する人のマイナンバー
- 受け取り先の通帳
- 生計同一関係に関する申立書 ※別世帯の場合
相続手続きを進める際のポイント
死亡後の手続きは多岐にわたるため、必要な情報を整理しながら、無理のないスケジュールで進めてください。
必要な手続きをリスト化する
まずは、死亡後に必要となる手続きを一覧にまとめます。
行政手続きだけでなく、民間サービスの解約・名義変更、相続関連など、分野ごとに整理すると把握しやすくなります。
また、チェックリストでまとめ、完了時にチェックマークを記すなどの対策を講じれば、手続き漏れを防げるだけでなく、効率的に進められます。

進める順番・スケジュールを把握
相続手続きには、法律で期限が定められているものと、期限が定められていないものがあります。
期限がある手続きは、期限が短いものから優先的に進めることで、後から慌てることを防げます。
一方、期限がない手続きでも、故人名義のまま放置しておくとトラブルにつながる可能性があります。
そのため、全体の流れを把握し、段取りをつけて計画的にスケジュール管理を行ってください。
手続き方法の確認
手続きによって必要書類や提出先が異なるため、事前の確認が重要です。
役所や金融機関は、平日のみ対応の場合が多いため、時間に余裕を持って行動してください。
不明点がある場合は、事前に電話や窓口で相談するとスムーズに進められます。
相続手続き等を依頼する
相続税申告や不動産の相続登記など、専門的な知識が必要な手続きは専門家に依頼することも選択肢です。
税理士・司法書士などの専門家に依頼することで、手続きの負担を軽減できます。
必要書類・郵送物の管理
死亡後の手続きには、多くの書類が必要となるため、まとめて保管できるファイルを用意すると便利です。
戸籍謄本は被相続人だけでなく、相続人のものも必要になりますし、被相続人の住民票の除票が必要になることもあります。
また、各種手続きの際には、登録番号や証票などが必要になることも多いため、保険証券や金融機関からの郵送物などを整理しておくと、手続きが円滑に進みます。
死亡後の相続手続きに関するよくある質問
死亡後の手続きに関して、多くの方が疑問を抱きやすいポイントをまとめました。
状況によって対応が異なる場合もあるため、参考としてご確認ください。
親や配偶者などの親族が亡くなった場合の忌引き休暇は何日?
忌引き休暇の日数は、勤務先の就業規則によって異なります。
一般的には、配偶者が5〜10日、父母が3〜7日、祖父母や兄弟姉妹が1〜3日程度とされることが多いです。
亡くなった人の銀行口座はどうなる?
金融機関は死亡の連絡を受けると、故人名義の口座を凍結(口座停止)します。
凍結後は亡くなった人の口座に入出金ができなくなるため、金融機関に遺産分割協議書などの書類を提出し、払い戻しや名義変更手続きを行います。
なお、相続人の当面の生活費や葬儀費用の支払いに充てる目的であれば、遺産分割が終了する前であっても、所定の手続きを行うことで、一部相続預金の払戻しを受けることができます。
株式・証券はどうなる?
証券口座も死亡後に凍結され、取引ができなくなります。
相続人が証券会社へ連絡し、相続手続きを行うことで名義変更や売却が可能になります。
必要書類は証券会社ごとに異なるため、事前に確認して準備を進めてください。
自動車はどうなる?
故人名義の自動車は、相続人が名義変更や廃車手続きを行います。
名義変更を行う場合、車検証や戸籍謄本などを用意し、運輸支局等や軽自動車検査協会の事務所等で手続きします。
故人名義のまま運転して事故が発生した場合、保険が適用されない可能性があるため、必ず名義変更を行ってください。
住宅ローンはどうなる?
住宅ローンが残っている場合、団体信用生命保険(団信)に加入していれば、保険金で残債が完済されます。
団信に加入していない場合は、相続人がローンを引き継ぎ、返済をすることになるため、金融機関へ早めに相談し、状況を確認してください。
故人が生活保護受給者の場合は?
故人が生活保護者であっても、相続手続きのしかたは基本的に同じです。
ただし、生活保護の受給権は相続することはできず、死亡後も故人に対して生活保護費が支給されていた場合は、返還義務が生じます。
被相続人と相続人のどちらとも生活保護を受けている場合、葬祭扶助が適用される場合があるため、自治体に相談して必要な手続きを確認してください。
故人が個人事業主の場合の手続き
個人事業主が亡くなった場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」を死亡日から1か月以内に税務署へ提出します。
故人が青色申告の承認を受けていた場合には、青色申告を取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要です。
被相続人がインボイス発行事業者であった場合は、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を速やかに提出します。
インボイス発行事業者ではないものの、消費税の課税事業者であった場合には、「個人事業者の死亡届出書」を速やかに提出する必要があります。
なお、被相続人が消費税の課税事業者でない場合は、上記の消費税に関する届出は不要です。
故人のPayPayなどの電子マネーはどうなる?
電子マネーの残高は、サービスごとに取り扱いが異なります。
たとえばPayPayの場合、所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、相続人に対して振込手数料を控除した額が振り込まれます。
手続き方法や必要書類については、各電子マネーのサポート窓口へ確認してください。
香典の取扱いは?
香典は相続財産には含まれませんし、社会通念上相当と認められるものであれば、所得税や贈与税は課されません。
自宅で急死してしまった場合は?
自宅で急死した場合は、まず救急車を呼び、医師による死亡確認を受けます。
事件性が疑われる場合は警察が関与し、医師による検案が行われて死体検案書が発行されます。
その後は、家族などの身内へ連絡し、死亡後の手続きを進めます。
家族がいない・身寄りがない人の場合は?
故人に身寄りがない場合、遺言書で遺産を渡す相手が指定されていれば、その方が相続財産を引き継ぐことになります。
遺言書がない場合は、特別縁故者が遺産を取得できる可能性がありますが、その際には家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
遺言書も特別縁故者もいないときは、相続財産は国庫に帰属することになります。
まとめ
死亡後の手続きは多岐にわたり、期限が定められているものも多いため、落ち着いて順序立てて対応することが大切です。
行政手続きや各種名義変更・解約手続きなどを一覧化し、家族間で役割を分担することで、負担を軽減できます。
不明点がある場合は、役所や専門家へ相談しながら進めると、手続きを滞りなく完了できます。

相続税に強い
税理士をご紹介します
- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
- 相続税申告について何も分からない
- 相続専門の税理士を紹介して欲しい
相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。
相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。
私たちの想い
相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。
例えば・・
- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる
など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。
相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。
「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」
このサイトは、そんな想いで運営されています。


