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相続税の寄付金控除で節税?メリット・デメリットやふるさと納税との違い

2026年9月23日
   

相続によって譲り受けた財産を、国や地方自治体、あるいは社会のために活動する公益法人などへ寄付したいと考える方が増えています。

ご自身の生活や価値観を反映した社会貢献を行いながら、多額になりがちな相続税の負担を軽減できる仕組みが「相続税の寄付金控除」です。

相続財産を寄付する際の税務上のメリットやデメリット、手続きの手順、ふるさと納税を活用する方法までご紹介します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人(VSG相続税理士法人)の代表税理士。同事務所では、年間3,500件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士

相続専門の税理士(VSG相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など

もくじ

  • 寄付金控除とは
    • 寄付することで相続税の節税ができる理由
  • 相続財産の寄付の方法
    • 相続人が寄付する
    • 被相続人が遺言で寄付する(遺贈寄付)
    • 生前に寄付する
  • 相続財産を寄付するメリット
    • 寄付した財産に相続税がかからなくなる
    • 所得税の寄付金控除が受けられる
    • 住民税の寄附金税額控除が適用される
  • 相続財産を寄付するデメリットと注意点
    • 手元に残る財産が増えるわけではない
    • 不動産や株式の寄付は「みなし譲渡所得税」に注意
    • 遺言による寄付(遺贈)は控除の対象外
    • 相続財産を換金してからの寄付はNG
    • 寄付をしても相続税の申告は必要
  • 相続財産で行う「ふるさと納税」との違い
    • 相続財産でふるさと納税をする仕組み
    • ふるさと納税のメリットとデメリット
  • 寄付金控除の適用要件
    • 要件①相続や遺贈で取得した財産であること
    • 要件②相続税の申告期限(10ヶ月)までに寄付を完了すること
    • 要件③対象となる団体に寄付すること
  • 相続税の寄付金控除の手続きと申告方法
    • 1.寄付先を選定と受け入れ可否の確認
    • 2.相続税の申告期限内に寄付を実行
    • 3.寄付先から必要書類を受け取る
    • 4.相続税申告書の作成・税務署へ提出
  • 相続財産の寄付に関するよくある質問(Q&A)
    • Q. 遺産の全額を寄付できますか?遺留分との関係は?
    • Q. 宗教法人(お寺や神社)への寄付も対象になりますか?
    • Q. 故人の意思で寄付したいのですが、遺言がありません。どうすればよいですか?
    • Q.  寄付するのに費用はどれくらいですか?
    • Q. ふるさと納税と通常の寄付はどちらをした方がいいですか?
  • まとめ

寄付金控除とは

寄付金控除とは、特定の団体へ寄付を行うことによって、支払うべき税金を軽減できる税制上の優遇措置です。

相続税の負担を減らすだけでなく、寄付を実践した相続人の所得税や住民税を軽減できるケースもあり、多角的な節税効果が期待できます。

寄付することで相続税の節税ができる理由

相続税は、故人(被相続人)から引き継いだ財産の総額に対して課税されます。

しかし、相続人が相続によって取得した現金などの財産を、特定の公益法人や国、地方自治体に寄付した場合、その寄付した財産の価値相当分は相続税の課税対象から除外(非課税)されます。

これが相続税の寄付金控除(相続税の非課税特例)の基本的な仕組みです。

課税対象となる遺産の総額そのものを減らせるため、結果として適用される超過累進税率(10%〜55%)が下がり、大幅な相続税の軽減につながります。

相続財産の寄付の方法

相続に関わる寄付には、誰がどのタイミングで意思決定を行うかによって、大きく3つの方法に分かれます。

相続人が寄付する

相続人が、自身の相続手続きの過程で、譲り受けた財産を寄付する方法です。

相続開始後、遺産分割を行って自分のものになった相続財産から、相続税の申告期限(被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内)までに寄付を行うことで、相続税の非課税特例の適用を受けることができます。

被相続人が遺言で寄付する(遺贈寄付)

被相続人が生前に「遺言書」を作成し、自分の死後に財産の全部または一部を特定の団体に贈与することを遺言で指定しておく方法を「遺贈(いぞう)寄付」と呼びます。

故人の生前の意思を直接的に反映させられる点が最大のメリットです。

しかし、対象となる団体が遺贈を受け入れられる体制を整えているか、また遺言書の形式が整っているかなどを生前に十分確認しておく必要があります。

生前に寄付する

被相続人が亡くなる前に、自ら財産を寄付する生前寄付もあります。

一般的な寄付(贈与)のほか、自分が死亡した時に指定した財産を贈与する「死因贈与」という契約もあります。

死因贈与は双方の合意が必要な契約行為であり、遺贈のような単独行為とは異なりますが、税法上は遺贈に準じて相続税の課税対象として扱われます。

生前寄付であれば、自分が元気なうちに寄付の効果を確認できるという安心感があります。

相続財産を寄付するメリット

相続財産を寄付することは、複数の税目における減税効果を得られるというメリットがあります。

寄付した財産に相続税がかからなくなる

最大のメリットは、国、地方公共団体、あるいは特定の公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人など)に寄付した財産について、相続税が課税されなくなる(非課税となる)ことです。

引き継いだものの活用予定のない財産がある場合、その分を寄付に充てることで、支払うべき相続税を直接的に減少させることができます。

所得税の寄付金控除が受けられる

相続人が相続によって取得した現金を特定の団体へ寄付した場合、相続税が非課税になるだけでなく、確定申告をすることで相続人自身のその年の「所得税の寄付金控除(所得控除または税額控除)」を受けることも可能です。

所得控除として寄付金控除(寄附金控除)を適用する場合、課税所得から「寄付した金額 - 2,000円」の金額そのものを控除します(控除限度額は総所得金額等の40%まで)。

さらにこれに自身の所得税率(復興特別所得税率を含む)をかけた分が所得税の軽減額となります。

住民税の寄附金税額控除が適用される

所得税に加えて、住民税からも寄附金税額控除として減税を受けることができます。

住民税の寄附金税額控除の「基本控除」では、「(寄付した金額 - 2,000円)× 10%」に相当する税額が、総所得金額等の30%を寄付金の限度額として税額から直接差し引かれます。

相続財産を寄付するデメリットと注意点

相続財産の寄付はメリットが多いですが、デメリットや税務上の注意点があります。

手元に残る財産が増えるわけではない

よくある誤解として「寄付をすれば手元に残るお金が増える」というものがありますが、これは誤りです。

寄付金控除によって節税できるのは、あくまで「本来支払うべきだった相続税や所得税の一部」に過ぎません。

寄付した金額そのものは手元から完全になくなるため、相続人自身やご家族が将来必要とする生活資金や、納税のために手元に残しておくべき現金を過度に切り崩してしまわないようにしてください。

不動産や株式の寄付は「みなし譲渡所得税」に注意

現金以外の不動産(家や土地、山林など)や株式を法人(公益法人や普通法人を含む)に寄付・遺贈する場合、「みなし譲渡所得税(みなし譲渡課税)」に細心の注意を払う必要があります。

税法上、これらの資産を法人へ寄付すると「その時の時価で売却し、得た現金をお金として寄付した」とみなされるため、購入時よりも値上がりしている部分(譲渡益)に対して所得税が課税されます。

寄付したにもかかわらず、手元に現金が入らない状態で、税金だけを支払う必要が生じるため注意が必要です。

国税庁長官の承認を受ければ非課税となる特例制度もありますが、手続きが難しく、要件も厳しいため、事前に税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

遺言による寄付(遺贈)は控除の対象外

被相続人の遺言書に基づいて行われる「遺贈寄付」の場合、遺言によって財産が直接寄付先へ移転するため、相続税は非課税となりますが、相続人自身の所得税や住民税の寄付金控除の対象外となります。

寄付を実行したのが故人であり相続人自身ではないため、所得税・住民税の還付や控除を受けることはできません。

ご自身の所得税等の節税もしたい場合は、遺言による「遺贈」ではなく、一度相続人が相続した上で「相続人自らの意思で寄付」する方法を選択する必要があります。

相続財産を換金してからの寄付はNG

相続税の非課税特例を適用させるためには、「相続や遺贈によって取得した財産そのもの」を寄付する必要があります。

例えば、相続した実家の不動産や株式を一度売却し、現金化してからそのお金を寄付した場合、税務上は「不動産の売却処分」および「新規の現金寄付」とみなされ、不動産売却に伴う譲渡所得税が課税されるだけでなく、相続税の非課税要件から外れてしまうリスクがあります。

寄付をしても相続税の申告は必要

「寄付をしたから自分の相続税はゼロになり、申告も不要である」と考えるのは禁物です。

相続税の寄付金控除(非課税特例)を受けるためには、相続税の申告書(特に第14表など)に寄付を行った旨と金額を明記し、寄付先から発行された「寄付金受領証明書(受領書)」等の必要書類を添付して、必ず期限内に税務署へ申告しなければなりません。

申告手続きを怠ると、非課税特例自体が認められず、後から高額な相続税を課されることになります。

相続財産で行う「ふるさと納税」との違い

相続財産を利用して、特定の自治体へ「ふるさと納税(地方自治体への寄付)」を行うことも可能です。

一般的な公益法人等への寄付とは異なる独自の仕組みと、メリット・デメリットがあります。

相続財産でふるさと納税をする仕組み

相続によって取得した金銭を、相続税の申告期限までに総務大臣が指定する地方自治体へふるさと納税した場合、相続税の非課税特例が受けられると同時に、相続人自身の所得税および住民税のふるさと納税による寄付金控除の両方の適用を重ねて受けることができます。

手続き自体は通常のふるさと納税と同じですが、相続というまとまった資金をもとに行うため、控除限度額などの計算をより丁寧に行う必要があります。

ふるさと納税のメリットとデメリット

相続財産を活用したふるさと納税には、以下のような特有のメリットとデメリットが存在します。

メリット

通常のふるさと納税と同様に、寄付額に応じた自治体の魅力的な「返礼品」を受け取ることができる点が大きなメリットです。

また、ふるさと納税は住民税の「特例控除」が適用されるため、自己負担額2,000円を除いた寄付金のほぼ全額が所得税と住民税から控除・還付されます(ただし所得に応じた限度額があります)。

相続税の節税と合わせることで、実質的な経済的負担を低く抑えられる選択肢の一つと言えます。

デメリット

ふるさと納税で住民税の「特例控除(ほぼ全額が戻る仕組み)」を受けるためには、その人の「その年の所得」に応じた上限額(控除限度額)が設けられています。

相続で高額な資金を手にしたからといって、自身の上限額以上の金額をふるさと納税しても、上限を超えた分は自己負担となってしまいます。

また、ふるさと納税はあくまで「地方自治体への寄付」に限定されるため、特定の医療・教育・国際貢献といった特定の目的を持つ公益団体(認定NPO法人や赤十字など)へ寄付したい場合には適していません。

寄付金控除の適用要件

相続税の寄付金控除による非課税措置を確実に受けるためには、国税庁が定める以下の3つの要件をすべて満たさなければなりません。

どれか一つでも欠けると適用が認められないため注意してください。

要件①相続や遺贈で取得した財産であること

寄付する財産は、被相続人から相続または遺贈によって直接取得したものでなければなりません。

前述の通り、取得した不動産や株式を途中で売却して現金化した場合などは「取得した財産そのものを寄付した」とは認められなくなる可能性があるため、当初の財産のままで寄付の手続きを進める必要があります。

要件②相続税の申告期限(10ヶ月)までに寄付を完了すること

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

この期限までに寄付を実際に実行し、寄付先団体からの証明書の入手をすべて完了させておく必要があります。

さらに、この申告期限までに税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。

寄付先との交渉や手続き、証明書の発行には時間がかかることが多いため、スケジュールには十分な余裕を持つことが求められます。

要件③対象となる団体に寄付すること

寄付先はどこでも良いわけではなく、法律で定められた特定の団体に限られます。

国・地方公共団体

国や都道府県、市区町村といった自治体に対する直接の寄付です。

これらへの寄付は原則としてすべて非課税対象となります。

公益法人

公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人など、社会の教育や福祉の発展に大きく貢献する法人です。

これらの法人に遺贈・寄付された財産は、公益事業の用に直接供される場合に限り非課税となります。

認定NPO法人

NPO法人のうち、一定の基準をクリアして所轄庁の認定を受けた「認定NPO法人」への寄付も対象です。

国境なき医師団日本や国際連合世界食糧計画(WFP)協会、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、ワールド・ビジョン・ジャパンといった著名な国際NGOなどもこれに該当します。

認定を受けていない「一般のNPO法人」への寄付は、非課税特例の対象外となるため注意してください。

相続税の寄付金控除の手続きと申告方法

相続税の寄付金控除を適用する際の手続きと申告方法をご紹介します。

相続税申告の期限は相続発生から10ヶ月以内と短いため、注意してください。

1.寄付先を選定と受け入れ可否の確認

寄付したいと考えている団体(国、自治体、特定の公益法人、認定NPO法人など)を選定します。

その上で、必ず事前に「相続財産としての寄付の受け入れが可能か」「相続税の非課税特例に必要な証明書を期日までに発行してもらえるか」を問い合わせて確認してください。

特に不動産や有価証券の場合、受け入れを拒否されるケースも少なくありません。

2.相続税の申告期限内に寄付を実行

寄付先の合意が得られたら、被相続人の死亡から10ヶ月以内に寄付金(または資産)の払い込み・引き渡しを完了させます。

銀行振込の場合は振込控えを大切に保管し、手続きの日付が申告期限内に収まっていることを必ず確認してください。

3.寄付先から必要書類を受け取る

寄付の実行後、寄付先団体から「寄付金受領証明書(領収書)」が発行されます。

また、学校法人などに寄付した場合は「特定の公益法人に該当する旨の証明書(写し)」の提出も税務署から求められますので、これら必要書類を取り寄せて手元に揃えます。

4.相続税申告書の作成・税務署へ提出

相続税の申告書を作成する際、「第14表(純公益信託の一時金等の非課税についての明細書、または寄付した相続財産の明細書)」に寄付の事実と金額を記入します。

これに入手した受領証明書等を添付し、相続開始から10ヶ月の期限までに被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出します。

相続財産の寄付に関するよくある質問(Q&A)

相続財産の寄付を検討する際、特に多く寄せられる法的な疑問や実務的なトラブル回避のためのポイントをQ&A形式でお答えします。

Q. 遺産の全額を寄付できますか?遺留分との関係は?

法的には遺言によって遺産の全額を特定の団体へ寄付(遺贈)することは可能です。

しかし、全額を寄付してしまうと、家族から寄付先団体へ「遺留分を返してほしい」という請求(遺留分侵害額請求)が発生し、トラブルに発展するリスクがあります。

あらかじめ遺言書作成の段階で遺留分を考慮した配分にしておくか、事前のご家族への丁寧な説明が必要です。

Q. 宗教法人(お寺や神社)への寄付も対象になりますか?

お寺や神社などの宗教法人への寄付は、相続税の寄付金控除(非課税特例)の対象外となります。

税法上、相続税が非課税となる「特定の公益法人等」には宗教法人が含まれていないためです。

実家のお寺(菩提寺)への寄進や神社への寄付を行う場合、その財産には原則として通常通り相続税が課税されますので、ご注意ください。

Q. 故人の意思で寄付したいのですが、遺言がありません。どうすればよいですか?

生前に遺言書が遺されていなかった場合でも、相続人が「故人は社会貢献を望んでいた」という意思を尊重し、相続人自身の決定として相続財産を寄付することができます。

この場合、相続開始から10ヶ月以内に寄付を完了させ、相続税の申告を行うことで、相続税の非課税特例(寄付金控除)を受けることが可能です。

Q.  寄付するのに費用はどれくらいですか?

現金での寄付であれば振込手数料程度です。

不動産や株式を寄付する場合は、移転登記にかかる登録免許税や司法書士費用、またみなし譲渡所得税の試算や全体の相続税申告を依頼する税理士報酬などが発生します。

Q. ふるさと納税と通常の寄付はどちらをした方がいいですか?

どちらを優先すべきかは、返礼品を重視するか、あるいは支援したい特定の活動があるかによって異なります。

ふるさと納税は、返礼品が得られるメリットがありますが、個人の所得に応じた税額控除の上限が比較的低く設定されているため、数千万円などの高額な相続財産すべてをカバーすることは困難です。

これに対し、特定の認定NPOや公益法人への通常寄付は、返礼品はありませんが、世界規模の医療支援や子どもたちの教育支援など、自身の価値観に沿った社会貢献活動に資金を届けることができます。

ご自身の支援目的や資産の規模に合わせて、組み合わせて活用するのも良い方法です。

まとめ

相続人が相続財産を寄付することで、相続税が非課税になるだけでなく、所得税や住民税の寄付控除の適用ができる可能性があります。

相続税の非課税特例や所得税・住民税の控除を適用するには、期限内の相続税申告や適用要件を満たすことなどが求められます。

相続税申告と合わせて、税理士へ寄付や相続税対策について相談することをおすすめします。

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相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。

例えば・・

  • 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
  • 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
  • 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる

など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。

相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」


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