
相続税は、期限内に申告するだけでなく、納税まで完了させる必要があります。
期限までに支払いが完了しないとペナルティの対象となるため、事前に納付書の入手方法や記入のポイントを理解しておくことが大切です。
本記事では、納付書の書き方から書き間違えたときの対応まで、相続税の納付手続きに必要な情報をわかりやすく解説します。
この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士
相続専門の税理士法人(VSG相続税理士法人)の代表税理士。同事務所では、年間3,600件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

三ツ本 純 税理士
相続専門の税理士(VSG相続税理士法人)。税理士業界に就職した後、10年以上相続税の専門税理士として活動、これまで600件以上の相続税申告に関わっている。横浜出身。書籍「令和3年度版 プロが教える! 失敗しない相続・贈与のすべて (COSMIC MOOK)」など
相続税の納付はいつまで?申告と納税の基本ルール
相続が発生した場合、相続人は自ら相続税を計算し、申告と納税の両方を期限内に行う必要があります。
申告・納付期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
多くの場合、「亡くなったことを知った日」と「死亡日」は同じとなるため、死亡日の翌日から10か月以内に申告を済ませる必要があります。
また、相続税の納付期限は申告期限と同じ日のため、申告書を提出する際には相続税の支払いも併せて完了させる必要があります。
期限を過ぎた場合の3つのペナルティ
期限までに相続税の申告手続きを行わなかった場合、加算税と延滞税の対象となります。
加算税は、期限までに適正な申告をしなかった場合に課されるペナルティです。
加算税には種類があり、期限内に申告できなかったときは「無申告加算税」が課されます。
また、意図的に財産を隠すなどの脱税行為があった場合は、「重加算税」の対象となるため注意が必要です。
延滞税は、期限までに納付が完了しなかった場合に課されるペナルティです。
相続税の支払いが遅れた日数に応じて税額は増えるため、1日でも早く完納することが求められます。
なお、悪質な脱税と判断された際には刑事罰の対象となるため、違法な手段を用いて相続税の負担を回避しようとする行為は極めて危険です。
相続税の納付書の入手方法|どこでもらえる?
相続税の納付書は、税務署や金融機関の窓口で入手することができます。
税務署の窓口で受け取る・郵送で取り寄せる
相続税の納付書は、税務署の窓口で入手できます。
ただし、税務署に設置されている納付書の多くは、あらかじめ税務署名が印字されており、印字されている税務署名と提出先の税務署名が異なる場合、訂正する必要があります。
そのため、相続税の申告書を提出する税務署以外の窓口で納付書を入手する際は、提出先の税務署名が印字された納付書の作成を依頼しましょう。
なお、税務署へ直接行くのが難しいときは、返信用封筒に切手を貼り、税務署に郵送することで取り寄せることも可能です。
金融機関(銀行・郵便局)の窓口で受け取る
銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口には納付書が備え付けられており、その納付書を用いて相続税を納めることもできます。
ただし、すべての金融機関に常備されているわけではなく、窓口に在庫がない場合もあります。
そのため、確実に入手したい場合は、事前に金融機関の支店へ問い合わせるか、管轄税務署に連絡して郵送で取り寄せてください。
【注意】納付書のダウンロード・印刷はできない
国税庁ホームページから納付書のダウンロードはできません。既存の納付書をコピーしたもの、市販の用紙に印刷したものは、機械処理による情報の読み取りが正しく行えないなど、トラブルの原因となることがあるので、納付書で相続税を納める場合は、税務署または金融機関の窓口に備え付けられている納付書を使用してください。
相続税の納付書は相続人ごとに作成する必要がある
相続税は、基本的に相続人全員が協力して、1つの申告書を連名で提出することになります。
ただし、相続税の支払いについては、相続人ごとに行う必要があります。
たとえば、3人の相続人にそれぞれ納税額がある場合は、各人が自分の納付書を作成して納付しなければなりません。
相続税の納付書の書き方を項目別に徹底解説
納付書を使って相続税を納める場合は、黒のボールペンを使用し、枠に収まるように各項目を記載する必要があります。
以下では、記載すべき事項を項目別に解説します。
①年度
「年度」の欄には、国の会計年度(4月1日から翌年3月31日)を記入します。
たとえば、納付日が令和9年3月20日の場合は、「08(年度)」と記入します。
②税目番号・税目
「税目番号」の欄には、相続税の番号である「050」と記入します。
「税目」の欄には、「相続税」と記入します。
③税務署名・税務署番号
「税務署名」の欄には、申告書の提出先(納付先)となる税務署名を記入します。
相続税は、被相続人が住んでいた場所を管轄する税務署に申告・納税を行うため、税務署名の記入誤りには注意が必要です。
「税務署番号」の欄には、8桁の税務署番号(取扱庁コード)を記入します。
取扱庁コードは、日本銀行ホームページの「歳入金等取扱庁一覧」で確認できます。
④納期等の区分
「納期等の区分」の欄には、上段の(自)に相続開始日を記入します。
たとえば、相続開始日が令和8年1月23日の場合には、「08 01 23」と記入します。
⑤整理番号
相続税を納付する場合、基本的に「整理番号」の欄は空欄で問題ありません。
⑥住所(所在地)・氏名(法人名)・電話番号
「住所(所在地)」と「氏名(法人名)」の欄には、被相続人と相続人の住所と氏名を二段書きします。
「電話番号」の欄には、相続人の連絡先を記入します。
住所・氏名の記載例
・住所
被相続人 〇〇県〇〇市〇〇
相続人 △△県△△市△△
・氏名
被相続人 〇〇 〇〇
相続人 △△ △△
⑦本税・合計額
「本税」の欄には、相続人が納める相続税の本税額を記入します。
「合計額」の欄には、金額頭部に「¥」記号を付けて、納付する税額の合計額を記入します。
なお、期限内に相続税の支払いを行う場合、本税と合計額は同額となります。
⑧申告区分
「申告区分」の欄は、期限内申告の場合は「4」に〇印を付けます。
納付書による相続税の納付方法
納付書を使って相続税を納める場合、次の手順に沿って進めるとスムーズに手続きが完了します。
1.相続税の納付書を入手する
相続税の納付書は、基本的に税務署から送付されません。
そのため、相続税を納める際には、税務署または金融機関の窓口で納付書を入手する必要があります。
なお、税務署の窓口で相続税の申告書を提出した後、窓口で納付したい旨を伝えれば、その場で支払い(現金のみ)を行うことができます。
2.見本を参考に納付書に必要事項を記入する
納付書には、被相続人と相続人の住所や氏名、税額などの必要事項を記入します。
なお、記入方法に不明点がある場合は、事前に税務署や税理士へ相談してください。
3.税務署・金融機関の窓口で相続税を納付する
作成した納付書を用いて、管轄税務署または金融機関の窓口で相続税を納めます。
期限内に納付が完了しない場合は延滞税の対象となるため、忘れずに支払いを済ませてください。
4.領収証書(控え)を大切に保管する
税務署や金融機関で相続税の納付が完了すると、領収証書が発行されます。
領収証書は、申告書の控えと一緒に大切に保管してください。
相続税の納付書を書き間違えたら?訂正方法を解説
納付書の記入内容に誤りがあると、その納付書を使用して相続税を納められない可能性があります。
書き損じたときは新しい納付書を使うのが基本
書き損じが発生した場合は、原則として新しい納付書に書き直すことが望ましいです。
訂正した形跡のある納付書では受け付けてもらえない可能性があるため、管轄税務署が遠方にある場合は、あらかじめ複数枚の納付書を用意しておくと安心です。
二重線で修正できるケース
書き損じたのが金額以外の項目であれば、二重線で訂正して提出できる場合があります。
たとえば、住所や氏名の記入ミスが生じた場合は、誤った部分に二重線を引き、枠内に正しい内容を記入します。
訂正印は不要ですが、訂正箇所が多い場合や読みづらい状態になっている場合は、新しい納付書への書き直しを求められることがあります。
【全7種】相続税の支払い方法を比較|どこで払うのがベスト?
相続税は、納付書以外の方法で納めることもできます。
①税務署の窓口(現金納付)
相続税の申告書を窓口で提出する場合、相続税を納付したい旨を伝えれば、そのまま支払うことができます。
ただし、納付できるのは管轄税務署に限られ、支払い方法は現金のみです。
また、納税額が高額になる場合は現金を持ち運ぶリスクが生じるため、他の納付方法を検討することも選択肢となります。
②金融機関・郵便局の窓口(現金納付)
相続税は、銀行(三井住友銀行、みずほ銀行など)や郵便局の窓口でも納付できます。
金融機関は税務署よりも窓口数が多く、多額の現金を持ち歩く必要がないため、安全性の面でも利用しやすい納付方法です。
ただし、クレジットカードによる支払いはできないため、税務署の窓口と同様に現金で相続税を納めることになります。
③コンビニ納付
コンビニ納付は、コンビニエンスストアで相続税を納付する方法です。
コンビニ納付にはQRコード方式とバーコード方式があり、方式によって利用できるコンビニの店舗が異なります。
コンビニ納付(QRコード)
コンビニ納付(QRコード)は、自宅のパソコンなどで作成したQRコードを使用して相続税を納付する方法です。
コンビニ納付用のQRコードは、国税庁ホームページの「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」で作成できます。
利用できるコンビニはローソンなど一部の店舗に限られ、利用可能額は30万円以下となっています。
そのため、近くに該当店舗がない場合や納税額が高額になる場合は、コンビニ納付(QRコード)による支払いは難しいです。
コンビニ納付(QRコード)が利用できる店舗
- ローソン(※)
- ナチュラルローソン(※)
- ミニストップ(※)
- ファミリーマート(「マルチコピー機」端末設置店舗のみ)
※「Loppi」端末設置店舗のみ
コンビニ納付(バーコード)
コンビニ納付(バーコード)は、税務署から送付または交付されたコンビニ納付専用のバーコード付納付書を使用して、相続税を納付する方法です。
税務署の窓口などに備え付けてある、通常の納付書ではコンビニ納付(バーコード)は利用できません。
バーコード方式のコンビニ納付は、QRコード方式よりも利用できる店舗が多いです。
ただし、利用可能額は納付書1枚につき30万円以下となっているため、納税額が高額な場合には不向きです。
コンビニ納付(バーコード)が利用できる店舗
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ナチュラルローソン
- ニューヤマザキデイリーストア
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- ローソンストア100
- ローソン・スリーエフ
- ローソン・ポプラ
④クレジットカード納付(手数料に注意)
相続税は、クレジットカードによる納付も可能です。
ただし、「国税クレジットカードお支払サイト」を経由して支払うことになるため、税務署や金融機関の窓口でクレジットカード納付は行えません。

利用可能額は、1度の手続きにつき1,000万円未満となっていますが、利用するクレジットカードの決済可能額を超える金額は支払えません。
また、クレジットカード納付の場合、納付税額に応じた決済手数料がかかる点には注意が必要です。
納付税額に応じた決済手数料
| 納付税額 | 決済手数料(税込) |
|---|---|
| 1円~10,000円 | 99円 |
| 10,001円~20,000円 | 198円 |
| 20,001円~30,000円 | 297円 |
| 30,001円~40,000円 | 396円 |
| 40,001円~50,000円 | 495円 |
※以降、納付税額10,000円ごとに99円(税込)が加算されます。
利用できるクレジットカード
- Visa
- Mastercard
- JCB
- American Express
- Diners Club
⑤ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
ダイレクト納付は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で相続税の申告書を提出した後、納税者名義の預貯金口座から口座引落しにより相続税を電子納付する方法です。
期日を指定して納付することができるため、申告してから納税資金を準備することもできます。
ダイレクト納付を利用する際は、事前にe-Taxの利用開始手続きを行い、納税地を管轄する税務署へ専用の届出書を提出する必要があります。
また、利用可能な金融機関と利用可能額については、国税庁ホームページの「利用可能金融機関一覧(ダイレクト納付)」で確認できます。
⑥インターネットバンキング納付(ペイジー)
インターネットバンキング納付は、インターネットバンキングやATM等により相続税を電子納付する方法です。
インターネットバンキング納付を利用する際は、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続きを行う必要があります。
なお、インターネットバンキング納付自体に手数料はかかりませんが、インターネットバンキングやATM等を利用する際に手数料が発生する場合があります。
⑦スマホアプリ納付
スマホアプリ納付は、スマホ決済アプリを使用して納付する方法です。
スマートフォンまたはパソコンからe-Taxで申告等を行ったうえで、e-Taxを経由してスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から納付手続きを行います。
スマホアプリ納付の利用可能額は30万円です。
また、利用するスマホ決済アプリに利用上限額が設定されている場合には、決済可能額が制限されることがあります。
スマホアプリ納付対応のスマホ決済
- PayPay
- d払い
- auPay
- メルペイ
- 楽天ペイ
相続税の納付が難しい場合の対処法
相続税を期限内に納めることが難しい場合、延納制度や物納税度を利用することも検討する必要があります。
延納:分割で支払う
延納は、相続税を分割して納めることができる制度です。
適用するためには一定の要件を満たす必要がありますが、最長20年の分割払いが認められています。
ただし、延納には審査があり、期限までに延納申請書や担保提供関係書類を提出しなければなりません。
また、延納期間中は利子税が発生するため、総支払額が一括納付より多くなる点にも注意が必要です。
物納:不動産などの財産で支払う
物納は、金銭の代わりに不動産や有価証券などの相続財産で納付する制度です。
延納による金銭納付も困難と判断される場合に限り、物納による支払いが認められます。
なお、適用要件は延納以上に厳しいため、物納の利用を検討する際は、早めに税理士へ相談して準備する必要があります。
相続税の注意点
相続税の納付に関しての注意点をまとめました。
納付書は相続人ごとに作成が必要!
相続税は、相続財産を取得した割合に応じて各相続人が納める必要があります。
また、1枚の納付書で複数人分をまとめて支払うことはできないため、相続人ごとに必要事項を記入した納付書を作成して納付することになります。
相続税の納付書はいつ届く?
相続税の申告書を提出しても、税務署から納付書が送付されることはありません。
期限内に相続税の納付が完了していない場合は延滞税の対象となるため、申告書の提出だけでなく、納税も自主的に行う必要があります。
代表者がまとめて支払える
相続人のうち1人が、代表して相続税の納付手続きを行うことは可能です。
ただし、支払いの際は、相続人ごとに作成した納付書を使用する必要があります。
また、代表者が相続税を立て替えた場合、精算しないままにすると、立て替えた金額を贈与したとみなされる可能性があります。
そのため、代表者が納付手続きを行った際は、後日きちんと精算することが重要です。
相続税が0円の場合、納付書は不要
相続税額が0円の場合、税務署に納める金額はないため、納付書を作成する必要はありません。
たとえば、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した結果、配偶者の相続税額が0円となることもあります。
そのようなケースでは、配偶者の納付書の作成は不要です。
納付書の控えの保管を忘れずに!
納付書の控えは、相続税を納めた事実を示す重要な書類です。
相続税には連帯納付義務があるため、滞納している相続人がいる場合には、他の相続人に影響が及ぶことから、他の相続人から納税を確認されることもあるかもしれません。
そのため、納付したことを証明できるように、納付書の控えは大切に保管しておく必要があります。
まとめ
納付期限を過ぎると延滞税の対象となるため、申告書の提出だけでなく、納付も期限までに行えるよう早めに準備を進めることが重要です。
納付書の記入方法や納付方法に不安があるときは、事前に税理士へ相談することで、誤りや手続き遅延のリスクを避けられます。
相続税額が高額になる場合、一度の判断ミスが大きな負担につながるため、必要に応じて専門家の力を活用しながら確実に手続きを進めましょう。

相続税に強い
税理士をご紹介します
- 身内が亡くなった、今すぐ相談したい
- 相続税申告について何も分からない
- 相続専門の税理士を紹介して欲しい
相続に関することであれば、どんなご相談でもお受けしています。
相談は無料です。繋がらないときはお時間をおいておかけ直しください。
私たちの想い
相続後に、
遺産をしっかり受け取り、安心して日々を過ごすことができるかどうか。
その鍵は、相続に強い税理士に出会えるかどうかが握っています。
例えば・・
- 申告に漏れがあれば、税務署から調査を受け追徴課税を支払う可能性がある
- 税理士が見つからず申告が間に合わなければ罰金を受けたり税金が高額になる
- 税理士が不親切であれば、よく分からないまま申告を行うことになる
など
実際に、
令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
追徴課税を受けるような抜けや漏れもないため、安心して相続税申告を終えることができます。
相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。
「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
「相続税のことで悩んだり、支払いに追われる様な方を1人でも多く減らしたい」
このサイトは、そんな想いで運営されています。


